○飯塚市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
飯塚市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)28条の4第1項及び第28条の5第1項に規定する再任用職員を除く。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、飯塚市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年飯塚市規則第46号。以下「給与規則」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) その職務の級が3級の職員 100分の4.6
(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の7.77
(手当等の特例支給の準用)
第3条 特例期間における地域手当、休職者の給与の特例支給、勤務1時間当たりの給与額の特例及び端数計算の方法については、飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年飯塚市条例第18号)の例による。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。