○飯塚市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

飯塚市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)28条の4第1項及び第28条の5第1項に規定する再任用職員を除く。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、飯塚市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年飯塚市規則第46号。以下「給与規則」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与規則の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級の職員 100分の4.6

(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の7.77

(手当等の特例支給の準用)

第3条 特例期間における地域手当、休職者の給与の特例支給、勤務1時間当たりの給与額の特例及び端数計算の方法については、飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年飯塚市条例第18号)の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

飯塚市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第51号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 規則第51号