○飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

飯塚市条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者並びに地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の5第1項に規定する再任用職員を除く。)をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の4.6

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.77

(3) その職務の級が7級の職員 100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 給与条例第30条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第30条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第30条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第30条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第15項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(飯塚市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、飯塚市職員の育児休業等に関する条例(平成18年飯塚市条例第32号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第24条」とあるのは、「飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年飯塚市条例第18号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第24条」とあるのは、「飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年飯塚市条例第18号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(飯塚市教育職員の給与等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、飯塚市教育職員の給与等に関する条例(平成21年飯塚市条例第8号。以下「教育職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、教育職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

飯塚市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)