○小型自動車競走法第5条第2号又は第3号に掲げる事務の私人への委託に関する規則
平成23年1月19日
飯塚市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小型自動車競走法施行規則(平成14年経済産業省令第98号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定に基づき、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第5条第2号又は第3号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の私人への委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託の相手方に関する基準)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者のほか、省令第6条第2項に掲げる者に委託事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(公金の払込み)
第3条 省令第6条第1項第2号に規定する公金取扱事務の委託を受けた者は、当該事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、市又は市が指定する金融機関に速やかに払い込まなければならない。
(委託の相手方に対する検査等)
第4条 市長は、小型自動車競走の公正又は安全を確保するため必要があると認めるときは、委託の相手方に対し、委託事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、委託の相手方の事務所(委託事務が場外車券売場における車券の発売等に関する事務である場合には当該場外車券売場を含む。)に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる旨を委託契約に定めるものとする。
(秘密の保持)
第5条 委託の相手方は、委託事務に関して知り得た情報を当該委託事務の取扱い以外の目的のために利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(委託契約)
第6条 市長は、委託事務の委託の範囲及び条件その他必要な細目については、委託契約で定める。
(私人への委託の公表)
第7条 市長は、委託事務を私人に委託したときは、広報その他の方法により、委託事務を委託した旨を公表する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯塚市小型自動車競走実施規則の一部改正)
2 飯塚市小型自動車競走実施規則(平成18年飯塚市規則第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略