○飯塚市議会の議員の定数を定める条例

平成20年7月4日

飯塚市条例第39号

改正 R1―17、R4―14

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、飯塚市議会の議員の定数は、28人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(飯塚市議会議員選挙区条例の一部改正)

2 飯塚市議会議員選挙区条例(平成18年飯塚市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月11日 条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年7月4日 条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市議会の議員の定数を定める条例

平成20年7月4日 条例第39号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年7月4日 条例第39号
令和元年7月11日 条例第17号
令和4年7月4日 条例第14号