○飯塚市議会議員選挙区条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第4号
改正 H20―39
(選挙区の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、市議会議員の選挙のため選挙区を設ける。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 選挙区及びその区域並びに各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 区域 | 選挙すべき議員の数 |
飯塚 | 合併(平成18年3月26日の5市町の合併をいう。以下同じ。)前の飯塚市の区域 | 17人 |
穂波 | 合併前の穂波町の区域 | 5人 |
筑穂 | 合併前の筑穂町の区域 | 2人 |
庄内 | 合併前の庄内町の区域 | 2人 |
頴田 | 合併前の頴田町の区域 | 2人 |
(H20―39一改)
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行し、最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。
附則(平成20年7月4日 条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
3 前項の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。