○飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則
平成20年4月28日
飯塚市教育委員会規則第7号
改正 H27―7、R4―5
飯塚市学校施設の開放に関する規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例(平成20年飯塚市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用施設の管理責任)
第2条 目的外使用により学校施設を使用させる学校の校長は、飯塚市立学校管理規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第20号)第23条の規定にかかわらず、当該施設の目的外使用に伴う管理上の責任は負わないものとする。
2 前項の場合において、施設の目的外使用に伴う管理は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(団体の登録)
第3条 条例第3条に規定する団体は、市内に住所を有する者又は市内に通学若しくは通勤する者を含む5人以上で構成する団体で、かつ、代表責任者として18歳以上の者が含まれている団体であり、次に掲げる事項を記載した登録申請書を教育委員会に届け出て、登録を得るものとする。
(1) 団体名
(2) 団体代表責任者氏名、住所及び連絡先
(3) 主に使用する学校名及び施設名
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 団体登録の有効期間は、承認を受けた日の属する年度の末日までとする。
3 団体登録の更新をしようとする団体は、有効期間が終了する日までに、その旨を教育委員会に届けなければならない。団体登録を更新した場合における有効期間については、前項の規定を準用する。
4 届出事項に変更が生じた団体は、その起因日から1月以内に、その旨を教育委員会に届け出し、承認を受けなければならない。
5 教育委員会は、届出事項に虚偽があることが判明したときは、団体登録を取り消すことができる。
(1) 認定こども園、幼稚園、保育所(園)、児童館及び児童センター
(2) 自治会
(3) 行政機関
(4) PTA
(H27―7、R4―5一改)
(代表責任者の責務)
第4条 登録団体の代表者は、自らが属する団体が学校施設を使用するにあたり、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 学校施設の管理並びに使用者の安全確保及び指導すること。
(目的外使用の日時及び時間)
第5条 目的外使用を許可する日時及び時間については、学校長の意見を聞いて、教育委員会が別に定める。
(使用申請)
第6条 条例第4条の許可を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該使用に係る学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 団体代表者氏名、住所及び連絡先
(2) 団体名
(3) 使用学校名
(4) 使用施設名
(5) 使用日時
(6) 使用目的
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 教育委員会は、前項第5号の使用日時が申請日の翌月末までの申請について受付を行うものとする。
(1) 条例第12条第1項に規定する団体のうち、当該使用に係る学校の校区内に居住する児童及び生徒で構成された団体
(2) 第3条第6項に規定する団体
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする団体は、還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用料の免除を受けようとする団体は、第6条の申請書の提出と同時にその旨を申請しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて、適用する。
(準備行為)
2 団体登録のため必要な手続きその他この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年2月12日 教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日 教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。