○飯塚市男女共同参画推進条例施行規則

平成19年8月28日

飯塚市規則第71号

改正 H29―15

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市男女共同参画推進条例(平成19年飯塚市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出の方法等)

第2条 条例第29条第1項の規定による苦情の申出及び同条第2項の規定による救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)は、申出書(様式第1号)を提出することにより行わなければならない。ただし、飯塚市男女共同参画オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)が特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 オンブズパーソンは、前項の申出書の記載事項に不備があるなど形式上の要件に適合しない場合は、速やかに申出人に対し、その補正を求めなければならない。

(通知等の方式)

第3条 次に掲げる通知等は、書面により行わなければならない。

(1) 条例第31条第1項の規定による当該関係人への通知

(2) 条例第33条第1項の規定による是正勧告

(3) 条例第33条第3項の規定による報告

(4) 条例第33条第4項の規定による申出人への通知

(5) 条例第34条第1項の規定による救済勧告

(6) 条例第34条第3項の規定による申出人への通知

(7) 条例第35条第1項の規定による意見表明

(8) 条例第35条第2項の規定による申出人への通知

(9) 条例第36条第1項の規定による報告及び改善の要請の求め

(10) 条例第36条第2項の規定による申出人への通知

(11) 条例第36条第3項の規定による公表の求め

(12) 条例第37条第1項の規定による要請

(13) 条例第37条第5項の規定によるオンブズパーソンへの通知

(意見を述べる機会の付与)

第4条 条例第37条第4項の規定による意見を述べる機会の付与については、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)に規定する弁明の機会の付与の例による。

(公表)

第5条 条例第33条第4項第34条第3項第35条第2項及び第37条第2項の規定による公表は、市が発行する飯塚市男女共同参画推進センターの情報誌及び市のホームページでの掲載により行うものとする。

(苦情等の申出を行った者への配慮)

第6条 オンブズパーソンは、苦情等の申出の処理に当たっては、当該苦情等の申出を行った者の意思を尊重し、その者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。

(処理をしない旨の通知)

第7条 オンブズパーソンは、苦情等の申出に係る処理の結果、条例第33条第1項の規定による是正勧告、条例第34条第1項の規定による救済勧告又は条例第36条第1項の規定による人権侵害の救済措置のいずれも行わないこととしたときは、その旨を当該苦情等の申出人に通知しなければならない。

(身分証明書)

第8条 オンブズパーソンは、その職務を行う場合には、オンブズパーソンであることを示す証明書(様式第2号)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(処理状況報告書)

第9条 オンブズパーソンは、毎年度1回、苦情等の申出の処理の状況及びこれに関する所見等について書面により、市長に報告しなければならない。

(公印)

第10条 オンブズパーソンの公印は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法(mm)

書体

管理者

個数

飯塚市男女共同参画オンブズパーソン印

正方形

24

れい書

市民協働部

男女共同参画推進課長

1

飯塚市代表男女共同参画オンブズパーソン印

正方形

24

れい書

市民協働部

男女共同参画推進課長

1

2 前項の公印の取扱いについては、飯塚市公印規則(平成18年飯塚市規則第12号)に定める公印の取扱いの例による。

(H29―15一改)

(男女共同参画推進委員会の所掌事務)

第11条 飯塚市男女共同参画推進委員会(以下「参画推進委員会」という。)は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 男女共同参画社会の実現の総合的推進に関する事項

(2) 男女共同参画計画の策定及び変更並びに進行管理に関する事項

(3) 男女共同参画推進センターの管理運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画行政に関し必要な事項

(参画推進委員会の組織)

第12条 参画推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する21人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 社会活動団体代表

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(参画推進委員会長及び副会長)

第13条 参画推進委員会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、参画推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(参画推進委員会の会議)

第14条 参画推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 参画推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 参画推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第15条 参画推進委員会は、第11条各号に掲げる事項について専門的な検討を行う必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

(オンブズパーソン及び参画推進委員会の庶務)

第16条 オンブズパーソン及び参画推進委員会に関する庶務は、市民協働部男女共同参画推進課において処理する。

(H29―15一改)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、書類の様式等必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(最初の委員の任期の特例)

2 この規則施行後最初に任命又は委嘱された委員の任期は、第12条第2項の規定に関わらず、平成20年3月31日までとする。

(飯塚市男女共同参画推進委員会規則の廃止)

3 飯塚市男女共同参画推進委員会規則(平成18年飯塚市規則第220号)は、廃止する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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飯塚市男女共同参画推進条例施行規則

平成19年8月28日 規則第71号

(平成29年4月1日施行)