○飯塚市下水道条例施行規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第21号
改正 H21―1、H25―3、H29―1
(趣旨)
第1条 この規程は、飯塚市下水道条例(平成18年飯塚市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(H25―3追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、排水施設及び処理施設について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、重要な排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(H25―3追加)
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する企業管理規程で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水きょの断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(H25―3追加)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の5 条例第2条の5第2号及び第2条の7第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(H25―3追加)
(排水設備の固着箇所及び工事の実施)
第2条 条例第4条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施の方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないように、かつ、ますの内壁に必要以上つき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をモルタル及びその他の仕上げとすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、ますの内壁に必要以上つき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をモルタル及びその他の仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設けインバートは作らないものとする。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、企業管理者の指示を受けなければならない。
(H29―1一改)
(排水設備の構造上の基準)
第3条 排水設備の構造は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管きょのこう配は、次の表によること。ただし、特別の理由がある場合は、企業管理者の指示によること。
排水管きょの内径又は内のり(単位ミリメートル) | こう配 |
100以上 | 100分の2以上 |
125以上 | 100分の1.7以上 |
150以上 | 100分の1.5以上 |
200以上 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
ウ 排水枝管の内径は、75ミリメートル以上とすること。
エ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路企業管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶり又は露出配管とするときは、企業管理者の指示に従い排水管に防護を施すこと。
オ 排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又はこう配を変える箇所にはますを設けること。ただし、掃除又は点検の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除口によることができること。
カ 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管きょのこう配等により管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができること。
キ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(2) ます
ア ますの構造は、内径、内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、堅固で耐久性のあるものとすること。
深さ(単位ミリメートル) | ますの内径又は内のり(単位ミリメートル) | 摘要 |
800以下 | 150以上 | 汚水ますのふたは、耐久性があり、上載荷重に耐え得る密閉ふたとする。 |
1600以下 | 200以上 |
ウ 特殊ます(トラップます、ドロップます、掃除口等)の必要がある場合は、企業管理者の指示によるものとすること。
エ 便所からの排水が合流する箇所は、汚水が上流のますへ逆流しないような構造とすること。
(3) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下防止をするために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する箇所には沈砂装置を設けること。
(7) 通気管
ア 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火若しくは爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
イ 2階以上の建物で2以上の階に排水設備を設ける場合には通気管を設けること。
(8) 水洗便所の洗浄装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 水洗便所の洗浄水は、排出された汚物を公共下水道に流達させるために必要な水量にすること。
(9) その他
ア 下水の逆流によって、被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。
イ 排水設備は、用途相当の強度をもち、耐水、耐久性のある材料を使用して、漏水、漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。
(H29―1一改)
(計画の確認申請)
第4条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 位置図 申請箇所、公道、私道の別、目印となる付近の建物、町名を表示すること。
(2) 平面図 次の事項を記載し、その内容が容易に判別できるものとすること。
ア 道路、境界及び公共下水道の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょ及び附帯設備の位置
エ 固着させる公共下水道のます、排水管きょの位置
(3) 縦断面図 排水管の管径、こう配及び排水管きょの高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを記入すること。
(4) 配管立図 衛生器具等の配置、排水及び通気の配管状態が把握できるものとすること。
(5) 構造物詳細図 附帯設備、特殊ます等の特殊な構造物を使用する場合は、構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(6) 排水設備工事調書
(7) 同意書 他人の土地又は排水設備を使用しようとする場合に限る。
(8) 排水設備等共同施設設置届 土地の状況その他特別の理由により共同で排水設備を設置する場合に限る。
4 企業管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認書を交付するものとする。
(H29―1一改)
(計画の確認変更の申請)
第5条 条例第6条第2項の規定による変更の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認変更申請書を提出しなければならない。
3 企業管理者は、第1項の計画の変更を確認したときは排水設備計画変更確認書を交付するものとする。
(H29―1一改)
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する届出をもって足りる排水設備等の軽微な変更は、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ及び構造の変更
(2) 排水管きょ(管径を除く。)、ごみよけ装置及び防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
2 前項の変更をしようとするときは、排水設備変更(軽微な変更)届を提出しなければならない。
(完了届の提出期限)
第7条 条例第7条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備工事完了届によるものとし、この届出の期限は、工事完了後5日以内とする。
(検査済証等)
第8条 条例第7条第3項に規定する検査済証等のうち、排水設備番号票及び水洗便所表示票は、門戸の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第9条 条例第10条ただし書に規定する企業管理規程で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次に掲げる項目に係る水質の下水で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 妖素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
第10条 条例第11条第1項ただし書に規定する企業管理規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次に掲げる項目の下水で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(使用開始の届出)
第11条 条例第13条の規定により使用者が公共下水道の使用の開始等をしようとするときは、公共下水道使用開始・休止・廃止届を提出しなければならない。
(一時使用の届出)
第12条 条例第14条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用申請書を企業管理者に提出しなければならない。
2 企業管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書を交付する。
3 前項の許可を受けた者が公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく公共下水道一時使用廃止届を企業管理者に提出しなければならない。
(H29―1一改)
(使用者の変更の届出)
第13条 使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届を提出しなければならない。
(共用使用者の代表者の選定)
第14条 飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)第5条の規定による共用給水装置使用者の代表者は、公共下水道の使用についても当該給水装置の代表者とみなす。
2 企業管理者は、前項の承認を与えたときは、悪質下水等排除開始(変更)承認書を交付する。
(H29―1一改)
(汚水排出量の認定等)
第16条 条例第18条第1項第1号の水道の使用水量と汚水排出量が著しく相違するときは、企業管理者が別に認定する。
2 条例第18条第1項第2号の水道水以外の水の使用水量の認定の基準は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用(専ら居住のための用に供する生活用水としての井戸水使用家庭をいう。次号において同じ。)に水道水以外の水を使用した者のその使用水量は1人1月5立方メートルとする。
(2) 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用した者については、水道水以外の水の使用水量は1人1月1立方メートルとする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の人員、使用態様、揚水方式その他参考とするべき事項を勘案して認定する。
3 条例第18条第1項第3号の規定による汚水排出量の申告は、汚水排出量申告書によるものとする。
4 条例第18条第1項第2号及び第3号の規定により企業管理者が汚水の排出量を認定した場合は、汚水排出量認定通知書により使用者に通知する。
5 第1項及び第2項各号並びに条例第18条第1項各号に定める認定は、特別の理由がある場合を除き2箇月ごとにこれを行う。
6 条例第18条第1項第3号に規定する氷雪製造業その他の営業とは、氷雪業、清涼飲料水製造業、醸造業及び氷菓子製造業等をいう。
(H29―1一改)
3 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく企業管理者に届け出なければならない。
4 前項の届出をしない場合、企業管理者は届出によらないで減免の取消しをすることができる。
(H29―1一改)
(下水道使用料の滞納処分)
第18条 企業管理者は、督促状の指定期限までに下水道使用料が完納されないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(H21―1追加、H29―1一改)
(滞納処分に関する事務)
第19条 企業管理者は、下水道使用料の滞納処分に関する事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、下水道使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた者(以下「徴収職員」という。)には、その身分を証明する証票を交付する。
3 徴収職員は、下水道使用料の滞納処分のため調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(H21―1追加、H29―1一改)
(行為の許可の申請)
第20条 条例第34条の規定による行為の許可の申請は、制限行為の許可申請書による。
2 企業管理者は、前項の申請により行為を許可したときは、制限行為の許可書を交付する。
(H21―1繰下、H29―1一改)
(占用許可の申請)
第21条 条例第26条の規定により下水道敷等の占用の許可を受けようとする者は、下水道敷等占用許可申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 下水道敷等の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があるときは、その者の同意書
(3) その他企業管理者が必要と認める書類
(H21―1繰下、H29―1一改)
(占用許可書の交付)
第22条 企業管理者は、占用を許可したときは、下水道敷等占用許可書を交付する。
2 占用の許可を受けた者は、占用期間中占用区域の見やすい箇所にその許可書を掲示しなければならない。
(H21―1繰下、H29―1一改)
(公共下水道付近地の掘削)
第23条 公共下水道の排水管きょの付近で、排水管きょより深く掘削する場合で当該排水管きょの中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、あらかじめ、公共下水道付近の掘削届を提出し、企業管理者の指示を受けなければならない。
(H21―1繰下、H29―1一改)
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第24条 使用者の特別の理由により、公共ます及び取付管の新設等を必要とする場合は、公共ます及び取付管の新設願を提出しなければならない。
2 前項の規定により公共ます及び取付管を新設した場合、企業管理者は使用者にその費用の全部又は一部を負担させることができる。
(H21―1繰下、H29―1一改)
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。
(H21―1繰下、H29―1一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成21年12月22日 企管規程第1号)
この規程は、平成21年12月22日から施行する。
附則(平成25年3月29日 企管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(H29―1一改)
区分 | 減免率 | 減免期間 | 第17条第2項の規定による添付書類 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 | 50% | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 | 福祉事務所長の証明書 | |
災害により排水設備を設置した家屋に被害を受けて使用料を納付することが困難であると企業管理者が認める場合 | 3割以上5割未満の被害 | 50% | 減免決定のときから2月 | り災証明又は災害状況が確認できる書類 |
5割以上の被害 | 50% | 減免決定のときから4月 | ||
その他企業管理者が認めたとき | 企業管理者が認める率 | 企業管理者が相当と認める期間 |