○飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第173号

改正 H19―77、H24―31、H26―12、H28―5、R1―1、R4―17、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市新産業創出支援センター条例(平成18年飯塚市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により飯塚市新産業創出支援センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 会社概要書(様式第3号)

(3) 法人の登記事項証明書(申請者が個人の場合は住民票の写し及び事業開始の証明書類)

(4) 市町村民税の納税証明書

(5) 決算に関する書類(直近のもの、個人の場合は収支計算書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(H24―31一改)

(利用の許可)

第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、入居許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(事業の報告)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業年度(法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度。個人にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)終了後3月以内に、その事業年度に係る事業について市長に報告しなければならない。

(利用許可期間の変更及び延長等)

第5条 市長は、前条に規定する事業報告があったときは、利用者の事業遂行状況の審査を行い、今後の事業の遂行が明らかに困難と認められるときは、利用許可期間を変更することができるものとする。

2 市長は、前項の利用許可期間を変更するに当たり、必要があると認めるときは、飯塚市新産業創出支援センター入居資格審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

3 条例第10条第2項の規定により利用許可の期間の延長を受けようとする利用者は、許可の期間の満了する3月前までに利用期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する利用期間延長を許可した場合は、利用期間延長許可書(様式第6号)を交付する。

(特別な設備等の申請)

第6条 条例第12条第1項の特別な設備の設置又は既存設備の変更の許可を受けようとする利用者は、特別設備設置(既存設備変更)申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、特別な設備の設置等を許可するときは、あらかじめ市長の承認を得て特別設備設置(既存設備変更)許可書(様式第8号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更をするときは、利用許可取消(一時停止・変更)通知書(様式第9号)により通知する。

(使用料)

第8条 条例第15条第1項ただし書の規定による規則で定める使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、同項第1号の附帯施設の使用料については、利用者が独占的に利用する場合に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第16条の規定により使用料を減免する基準は、次に定めるとおりとし、市長が必要があると認めるときに減免するものとする。この場合において、その減免する額は、市長が別に定める。

(1) 企業の代表者又は起業しようとする者が学生であるとき。

(2) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第17条ただし書の規定により使用料を還付する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第11条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

(審査会の委員)

第12条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の委員長及び副委員長)

第13条 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第14条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、経済部経済政策推進室産学振興担当において処理する。

(H19―77、R4―17一改)

(審査会への委任)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(遵守事項)

第17条 利用者又はセンターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備、器具等をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(3) 許可なくセンター内の壁等にはり紙し、又は釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。

(5) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。

(6) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ、汚物等を捨てないこと。

(9) 職員の正当な指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(届出)

第18条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 入居施設を引き続き15日以上利用しないとき。

(3) 施設を損傷し、汚損し、又は滅失したとき。

2 利用者は、利用の許可の満了前に入居施設の利用を中止しようとするときは、当該利用の中止する3月前までに利用中止届(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間のセンターの管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則(平成15年飯塚市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日 規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則及び飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年5月31日 規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月25日 規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年2月19日 規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の第8条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(H26―12、R1―1一改)

附帯施設等の使用料

区分

単位

使用料

附帯施設(駐車場)使用料

1区画1月

1,050円

入居施設の延長利用料

育成支援室(19.92m2)

1室1月

20,870円

育成支援室(20.90m2)

1室1月

21,900円

育成支援室(21.30m2)

1室1月

22,310円

研究開発室(49.80m2)

1室1月

93,910円

企業誘致室(498.48m2)

1室1月

522,220円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 利用の許可期間の最初の日又は利用の許可期間の最後の日が月の途中であるときは、その月の使用料は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(H24―31一改)

画像

(R4―22一改)

画像画像画像画像画像

画像

画像

(R4―22一改)

画像

画像

(R4―22一改)

画像

画像

(H28―5一改)

画像

(R4―22一改)

画像

画像

(R4―22一改)

画像

飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則

平成18年3月26日 規則第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第173号
平成19年9月28日 規則第77号
平成24年5月31日 規則第31号
平成26年3月25日 規則第12号
平成28年2月19日 規則第5号
令和元年7月11日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第22号