○飯塚市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第167号

改正 R4―28

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市農業集落排水事業分担金条例(平成18年飯塚市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

3 前2項の規定は、市長の定める日以後に新たに受益者となる者に係る申告について、準用する。

(申告等の取扱い)

第3条 市長は、前条第1項の申告書が提出されたときは、申告書の内容を審査し、事実と相違ないと認めたときは、受益者として認定するものとする。

2 市長は、前条の申告書が提出されないときは、職権で受益者として認定することができる。

(建築物1戸の基準等)

第4条 条例第4条の規定による建築物1戸の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 居住用建築物

1戸建て又は界壁等で区画された建築物の一部で、一つの世帯が独立して生活を営むことができる設備を備えているもの

(2) 事業等に供する建築物

1戸建て又は同じ建築物の他の部分と区画された建築物の一部で、事業活動等に伴う汚水を排出する設備を備えているもの

(分担金の額の決定通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定により、分担金の額を決定したときは、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第2号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の納付等)

第6条 条例第5条第3項ただし書及び同条第4項の規定する場合を除き、分担金の納期は、8月1日から同月末日までとする。ただし、市長は、特別の事情がある場合においてこれにより難いと認めるときは納期を変更することができる。

2 条例第5条第3項ただし書の規定により分割納付する場合、納付回数は、4回、8回、12回、16回又は20回とし、分担金の額を受益者が申告した納付回数で除して期別ごとに合計した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合においてこれにより難いと認めるときは、納期を変更することができる。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 10月1日から同月末日まで

(3) 第3期 12月1日から同月末日まで

(4) 第4期 2月1日から同月末日まで

3 前項の期別納付額を算定する場合において100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。

4 当該納期に係る分担金の額及び納付期日等の通知並びに納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書により行うものとする。

(過誤納金の取扱い)

第7条 市長は、受益者の過誤納に係る納付金があるときは、遅滞なく還付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予基準は、別表第1に定めるところによる。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第9条 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収猶予を取り消すものとする。この場合において、市長は、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第7条に規定する分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免取消し又は変更)

第11条 受益者は、前条第3項の規定により分担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は分担金の減免取消し若しくは変更の理由があると認めたときは、それ以降の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、その旨を農業集落排水事業受益者分担金減免取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、その当事者は、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申告書を受理したときは、従前の受益者に対して農業集落排水事業分担金消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 受益者は、住所等を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筑穂町農業集落排水事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成9年筑穂町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日 規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

農業集落排水事業受益者分担金猶予基準

徴収猶予項目

被害等の程度

徴収猶予期間

摘要

家屋が裁判上の係争中のとき

 

係争の終結まで

 

受益者がその財産についてり災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害をいう。)又は火災に遭ったとき。

震災又は風水害

3割以上

5割以上(半壊)

10割(全壊)

1年以内

1年6月以内

2年以内

公のり災証明書が必要

火災

3割以上

5割以上(半壊)

10割(全壊)

1年以内

1年6月以内

2年以内

消防署のり災証明書が必要

その他の理由

市長が必要と認めるとき、その都度市長が決定する。

別表第2(第10条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

(2) 区及び自治会が施設管理している施設等の建築物

100パーセント

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける受益者に係る建築物

50パーセント(期別納付額)

災害その他特別の事情に応じて市長が減免する必要があると認める建築物

市長が定める率

(R4―28全改)

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飯塚市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第167号

(令和4年4月1日施行)