○飯塚市農業集落排水事業分担金条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、飯塚市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるための受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水処理施設の処理区域内において、居住又は事業等のため建築物を所有し、又は所有しようとする者で当該事業により利益を受けるものをいう。

(賦課対象区域の範囲)

第3条 市長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。これを変更した場合も同様とする。

(分担金の額)

第4条 建築物1戸当たりの分担金の額は、17万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定により算出した分担金を、賦課対象区域内の受益者に賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、5年までの分割納付を申し出た場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、飯塚市農業集落排水処理施設条例(平成18年飯塚市条例第180号)第12条第2項の規定に基づき、新規に受益者になった者の分担金は、同項の規定により許可を得たときに、一括徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 前条第3項ただし書の場合、市長は、受益者が災害その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている受益者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情により分担金を減免する必要があると認める建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該変更の日までに、納付すべき納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

2 転居又はその他の理由により、受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、還付しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の筑穂町農業集落排水事業受益者負担金に関する条例(平成9年筑穂町条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市農業集落排水事業分担金条例

平成18年3月26日 条例第181号

(平成18年3月26日施行)