○飯塚市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第180号

改正 H24―9、R4―17、R4―19

(設置)

第1条 農業集落地域における生活環境の整備及び農業用水の水質保全を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿、生活雑排水及び事業活動に伴う排水(工場廃水及び雨水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設ける排水管その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設ける処理施設又はこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 排水施設により汚水を排除することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために設けられる排水管その他の設備で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり又は1人で独立して住居若しくは生計を維持する者をいう。

(7) 世帯員 世帯に属する者をいう。

(名称等)

第3条 排水施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 排水施設は、汚水を排除するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをもって構成する。

(供用開始の告示等)

第4条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始の期日、処理区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 排水施設の供用が開始されたときは、処理区域内に居住し、又は事業のための建築物を所有する者は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別に事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出し、確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事については、下水道条例第6条の規定に基づき確認を受けた工事施行業者でなければすることができない。

2 前項の規定の工事費用は、その全部を使用者が負担しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等をした者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等をした者に対し、規則で定める検査済証及び検査済票を交付するものとする。

(無届工事の措置)

第9条 市長は、第6条第1項の確認を受けないで、排水設備の新設等の工事(以下「無届工事」という。)をした者(以下「無届設置者」という。)に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により発生した費用は、無届設置者の負担とする。

3 市長は、第1項に規定する無届工事により排水施設の機能が阻害され、又は損害が生じたときは、無届設置者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、下水道条例に規定する水質の基準に適合しない汚水(し尿を除く。)を継続して排除しようとするときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。

2 第6条第8条及び前条の規定は、前項の規定により除害施設の設置又は必要な措置を講じようとする場合について準用する。

(改善命令)

第11条 市長は、使用者が前条の規定に違反して汚水を排水施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(新規加入)

第12条 市長は、排水施設の供用開始後、排水施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

2 新規に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(公共ます及びその取付管の新設)

第13条 使用者は、公共ます及びその取付管の新設を必要とする場合、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により、公共ます及びその取付管を新設した場合、市長は、使用者にその費用の全部又は一部を負担させることができる。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の住所、氏名若しくは世帯員に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務)

第15条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 使用者は、排水施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排除してはならない。

3 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(R4―19一改)

(使用料の徴収)

第16条 市長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法については、下水道条例による使用料の徴収方法の例による。

(使用料の算定)

第17条 使用料の算定において、月とは、月の1から末日までとする。

2 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。

3 月の中途において、使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、日割計算によるものとする。

4 使用料を算定するための世帯員数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯員とする。

5 事業用の使用料金は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)の規定に基づく水道料金の算定の基盤となった水道の使用水量をもって認定する。

(H24―9、R4―19一改)

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(督促)

第19条 市長は、使用料を納期までに納付しない者があるときは、納期後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(R4―17一改)

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者に対し、資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第21条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 排水施設を横断し、又は縦断して、工作物を設置すること。

(2) 排水施設付近で掘削等を行うこと。

(許可の取消し)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 排水施設の管理上又は公益上やむを得ないと認められるとき。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等をした者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事をした者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内にしなかった者

(4) 第15条の規定に違反した者

(5) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第25条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の筑穂町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年筑穂町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月30日 条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日 条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

施設の位置

処理区域

内野地区農業集落排水処理施設

内野地区汚水浄化センター

飯塚市内野3638番地外

内野地区の見定、関屋、上町、下町、小路、小深田、太郎丸の集落

管路施設

市長が定めた区域

備考 処理区域において、汚水収集のための管路が未施工の区域及び市長が施設の管理上その他必要と認めた区域は、除外する。

別表第2(第17条関係)

1 居住用料金表

世帯割料金(1月につき)

人員割料金(1月につき)

1世帯につき1,000円

世帯員1人につき1,000円

2 事業用料金表

基本料金(1月につき)

水道使用水量(1月につき)

1事業所につき1,000円

1m3当たり110円

備考

1 居住用とは、1戸建て又は界壁等で区画された建築物の一部で、一つの世帯が独立して生活を営むことができる設備を備えているものをいう。

2 事業用とは、1戸建て又は同じ建築物の他の部分と区画された建築物の一部で、事業活動等に伴う汚水を排出する設備を備えているものをいう。

3 居住用及び事業用の汚水を併せて排水施設に排除するときは、居住用料金及び事業用料金の合算額とする。ただし、事業用施設に排水設備がない場合は、居住用料金のみとする。

飯塚市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月26日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月26日 条例第180号
平成24年3月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第17号
令和4年9月30日 条例第19号