○飯塚市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市認可地縁団体印鑑条例(平成18年飯塚市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の文書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第6号

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

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飯塚市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月26日 規則第150号

(平成18年3月26日施行)