○飯塚市認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第165号

改正 H20―41

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(H20―41一改)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、住所地市町村において登録している当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影又は印鑑登録証明書と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、適正であると認めるときは、登録するものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録申請書を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条の規定による登録申請書の審査を終わったときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載する。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(H20―41一改)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印し、市長に登録の廃止の申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し、市長に登録の廃止の申請をしなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第4号又は第5号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(H20―41一改)

(代理人による申請等)

第10条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

2 前項の場合において、第3条中「認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「代表者等」とあるのは「代理人」と、第8条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と、第12条及び第13条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影であることを市長が証明するものとし、印影のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(H20―41一改)

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に認可地縁団体印鑑を添付し、自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第13条 市長は、印鑑登録原票が汚染、損傷その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑登録原票の再製をすることができる。この場合においては、印鑑登録者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(飯塚市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市認可地縁団体印鑑登録規程(平成6年飯塚市訓令第5号)、穂波町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成8年穂波町条例第12号)又は筑穂町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年筑穂町条例第8号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成20年10月9日 条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

飯塚市認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月26日 条例第165号

(平成20年12月1日施行)