○飯塚市印鑑条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第149号

改正 H22―48、H23―39、H24―34、H25―13、H28―65、R1―9、R2―12

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市印鑑条例(平成18年飯塚市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書は、飯塚市役所市民課(支所においては、市民窓口課)に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定により、民間端末機を利用して印鑑登録証明書の交付を申請したときは、当該申請書を提出したものとみなす。

(H23―39、H25―13、H28―65一改)

(申請書等の受理)

第3条 市長は、申請書の提出があったときは、住民基本台帳又は印鑑票との照合を行い、記載事項に相違がないことを確認して受理するものとする。ただし、民間端末機を利用することにより印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、この限りでない。

(H24―34、H28―65一改)

(印鑑登録申請の確認)

第4条 条例第5条の規定による確認は、回答すべき期限を指定して照会書を登録申請者に送付し、その回答書を当該登録申請者に持参させ、併せて当該登録申請者に係る運転免許証その他官公署の発行した免許証、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類又は市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示させることにより行うものとする。ただし、登録申請者自らが当該登録申請者に係る官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼り付けられ、当該写真に浮出プレスによる契印があるもの又は写真面が透明な薄板等により覆われ、写真の貼り替えができないようにされたものに限る。)、個人番号カード、本人の写真が表示された在留カード又は特別永住者証明書を提示して申請を行い、当該登録申請者が本人であることを確認できたとき、又は本市において既に印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証、当該印鑑及び本人確認書類を提示し、登録申請者が本人である旨を保証した書面(以下「保証書」という。)を提示したときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により本人自ら回答書を持参することができないときには、当該登録申請者が指定した者(以下「代理人」という。)に回答書及び当該登録申請者の本人確認書類の持参を委任することができる。ただし、市長は、代理人の本人確認書類を提示させ、必要に応じて、当該委任の事由及び正当性について調査するものとする。

3 第1項の期限は、照会の日から起算して3週間以内の日とする。

4 市長は、前項の期限内に回答がないとき、又は本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(H24―34、H28―65一改)

(印鑑登録証の管理)

第5条 条例第7条の規定による印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(H28―65一改・繰上)

(抹消の通知)

第6条 条例第11条第1号第2号及び第4号を除く事由により登録の抹消を行った場合は、登録者に通知するものとする。

(H28―65追加、R1―9、R2―12一改)

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(H28―65繰上)

(申請書等の様式)

第8条 条例の規定により使用する印鑑票、印鑑登録証明書交付申請書その他の様式は、別に定める。

(H28―65追加)

(文書保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年

(H28―65繰上、R1―9一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市印鑑条例施行規則(平成12年飯塚市規則第7号)、穂波町印鑑条例施行規則(昭和52年穂波町規則第2号)、筑穂町印鑑条例施行規則(昭和59年筑穂町規則第5号)、庄内町印鑑条例施行規則(昭和49年庄内町規則第3号)又は頴田町印鑑条例施行規則(昭和55年頴田町規則第2号)の規定による印鑑票又は印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の手続により作成された印鑑票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

(平成22年12月8日 規則第48号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年4月1日 規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日 規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月18日 規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日 規則第65号)

この規則は、平成28年10月24日から施行する。

(令和元年10月4日 規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日 規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市印鑑条例施行規則

平成18年3月26日 規則第149号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成18年3月26日 規則第149号
平成22年12月8日 規則第48号
平成23年4月1日 規則第39号
平成24年7月9日 規則第34号
平成25年3月18日 規則第13号
平成28年10月17日 規則第65号
令和元年10月4日 規則第9号
令和2年3月26日 規則第12号