○飯塚市印鑑条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第164号

改正 H24―8、H28―30、R1―26、R2―12

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(H24―8、R2―12一改)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録関係申請(届)(以下「申請書」という。)に当該印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により本人自ら持参することができないときは、委任を証する書面の提出により、市長が適当であると認める代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 前号のほかに印鑑が職業、資格等他の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印影の変化しやすいもの

(4) 毀損し、又は摩滅しているもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(7) 現に登録を受けているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(H24―8、R1―26、R2―12一改)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の規定により申請を受理したときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により確認が終わったときは、直ちに印鑑票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(H24―8、R1―26、R2―12一改)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録変更の申請)

第8条 登録者は、登録を受けている印鑑又は登録証を紛失し、毀損し、若しくは汚損したときは、新たに登録変更の申請をしなければならない。この場合においては、登録証の紛失のときを除き登録証を添付しなければならない。

2 登録を受けている印鑑を変更しようとするときは、申請書に現に登録を受けている登録証及び新たに登録を受けようとする印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。

3 第3条から前条までの規定は、前2項の申請について準用する。

(R1―26一改)

(登録廃止の届出)

第9条 登録者は、登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするときは、申請書に登録証を添えて市長に届け出なければならない。ただし、登録証を紛失、盗難等の理由により添えられないときは、その理由を申請書に記載しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑票記載事項の変更)

第10条 登録者は、印鑑票に記載された事項について変更を生じたときは、直ちに申請書に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の届出をまたず、住民票により印鑑票に記載した事項を変更することができる。

(H24―8一改)

(登録の抹消)

第11条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該印鑑票を消除し、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出により廃止したとき。

(2) 第8条第1項の規定による申請により、新たに印鑑が登録されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又はカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより、登録している印鑑が第4条第1号に該当するに至ったとき。

(4) 住民票が消除されたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(H24―8、R1―26、R2―12一改)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録の証明を受けようとする者は、申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(民間端末機を介した印鑑登録証明書の交付申請等)

第13条 前条の規定にかかわらず、登録者であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定による個人番号カードの交付を受けたものは、当該個人番号カードを利用して民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して、印鑑登録証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。

(H28―30一改)

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影及び第6条第4号から第8号までに掲げる事項の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

(R1―26一改)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しない。

(1) 所定の印鑑登録証明書の交付の方法によらない印鑑の証明又は再証明を求められたとき。

(2) 登録証が毀損し、又は汚損しているため、その記載事項が確認し難いとき。

(3) 登録証の提示をしないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(R1―26一改)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問)

第17条 印鑑の登録又は証明事務に従事する職員は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため必要な範囲において関係人に対して質問することができる。

(飯塚市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の飯塚市印鑑条例(昭和47年飯塚市条例第38号。以下「合併前の飯塚市条例」という。)第6条に規定する印鑑票並びに合併前の穂波町印鑑条例(昭和52年穂波町条例第7号。以下「合併前の穂波町条例」という。)第6条第1項、合併前の筑穂町印鑑条例(昭和59年筑穂町条例第15号。以下「合併前の筑穂町条例」という。)第7条、合併前の庄内町印鑑条例(昭和49年庄内町条例第16号。以下「合併前の庄内町条例」という。)第7条及び頴田町印鑑条例(昭和55年頴田町条例第11号。以下「合併前の頴田町条例」という。)第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、第6条に規定する印鑑票とみなす。

3 合併前の飯塚市条例第7条に規定する印鑑登録証、合併前の穂波町条例第6条第1項に規定する印鑑登録証、合併前の筑穂町条例第8条に規定する印鑑登録証、合併前の庄内町条例第8条に規定する印鑑登録証及び合併前の頴田町条例第6条第1項の印鑑登録証は、第7条に規定する印鑑登録証とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の飯塚市条例、合併前の穂波町条例、合併前の筑穂町条例、合併前の庄内町条例又は合併前の頴田町条例の規定によりなされた印鑑及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消する。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑票を修正するものとする。

(R1―26一改)

(平成28年10月4日 条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の飯塚市印鑑条例第13条の規定により交付された印鑑登録証明書は、改正後の飯塚市印鑑条例第13条に規定する印鑑登録証明書とみなす。

(令和元年10月4日 条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市印鑑条例

平成18年3月26日 条例第164号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成18年3月26日 条例第164号
平成24年3月30日 条例第8号
平成28年10月4日 条例第30号
令和元年10月4日 条例第26号
令和2年3月26日 条例第12号