○飯塚市霊園条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第160号

改正 H26―1、H29―10

(設置)

第1条 環境の整備を図るとともに公共の福祉の増進に寄与するため、霊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚霊園

飯塚市庄司1594番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため市長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。

(施設)

第4条 飯塚霊園(以下「霊園」という。)には、墓地その他の必要な施設を設けるものとする。

(使用の範囲)

第5条 墓地は、墳墓及び碑石並びにこれらに類する施設の建設の目的以外に使用することができない。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)に許可証を交付する。

(使用者の資格)

第7条 墓地を使用しようとする者は、現に祭しを主宰し、かつ、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める者については、この限りでない。

(使用区画数及び面積)

第8条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。

2 墓地1区画の面積は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認める者については、この限りでない。

(永代使用料)

第9条 使用者は、永代使用料(以下「使用料」という。)として、別表に定める額を使用許可の際納付しなければならない。

2 第7条ただし書に規定する者については、前項の使用料の額に当該額の20パーセントの額を加算した額を徴収する。

(永代管理料)

第10条 使用者は、霊園の美化保持と墓地等の清掃その他霊園の管理運営に要する経費として、1平方メートルにつき2万5,000円に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を永代管理料として使用許可の際納付しなければならない。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

(H26―1一改)

(管理人の選定)

第11条 使用者が市外に転出したとき、又は市内に住所を有しない場合においては、市内に住所を有する者のうちから当該使用墓地を管理する管理人を選定し、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(H29―10一改)

(使用の制限等)

第12条 市長は、使用者に対しその使用について制限し、又は条件を付し、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。

2 使用者が前項の規定による措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用権の譲渡等の禁止及び承継)

第13条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祭しを主宰すべき者がこれを承継する場合を除くほか、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 祭しを主宰すべき者が墓地の使用権を承継しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 使用の許可を受けた日から5年を経過しても使用しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用墓地の返還)

第15条 使用者は、使用墓地が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 使用者が、前項の規定による原状回復を履行しないときは、第12条第2項の規定を準用する。

(使用料及び永代管理料の不還付)

第16条 既納の使用料及び永代管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(改葬又は移転命令)

第17条 市長は、公益上又は霊園の管理上特に必要があると認めるときは、使用者に対し改葬又は移転を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者にその旨を通知し、かつ、使用すべき他の墓地を指定しなければならない。

3 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、これに要する費用を負担する。

(許可証の再交付及び手数料)

第18条 使用者は、許可証を損傷し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付及び承継使用その他許可証の書換えについては、1件につき300円の手数料を徴収する。

(都市公園条例の準用)

第19条 霊園の管理については、この条例に定めるもののほか、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号)の例による。この場合において、同条例中「公園」又は「公園施設」とあるのは、それぞれ「霊園」又は「霊園施設」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第14条第1号の規定に違反して許可を受けた目的以外に墓地を使用した者

(3) 第14条第2号の規定に違反して墓地の使用権を譲渡し、又は墓地を転貸した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市霊園条例(昭和54年飯塚市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料及び永代管理料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月28日 条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

種別

形状

墓地面積(1区画当たり)

使用料

間口

奥行

芝生墓地

1.75m

2.0m

3.5m2

192,500円

規格墓地

A

1.8m

2.8m

5.04m2

277,200円

B

2.0m

3.0m

6m2

330,000円

普通墓地

A

2.0m

3.0m

6m2

330,000円

B

2.5m

4.0m

10m2

550,000円

C

3.0m

4.0m

12m2

660,000円

自由墓地

24m2以内

1m2当たり 55,000円

飯塚市霊園条例

平成18年3月26日 条例第160号

(平成29年4月1日施行)