○飯塚急患センター条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第133号
改正 H19―41、H24―27、H25―48、H27―24(題名改称)、H28―40、H29―15、R3―26
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚急患センター条例(平成18年飯塚市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H27―24一改)
(協議会の職務)
第2条 条例第9条に規定する飯塚急患センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、飯塚急患センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について協議、検討を行う。
(1) 急患診療業務の運営の方法及び施設設備の整備等に関する事項
(2) 急患診療業務実施に伴う各種問題点に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に関し必要と認められる事項
(H27―24一改)
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(協議会の委員)
第4条 委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 飯塚医師会会長及び副会長並びに飯塚医師会理事のうちから2人
(2) 関係機関の代表者から若干人
(3) 嘉麻市主管課長
(4) 桂川町主管課長
(5) 市民協働部長及び健幸保健課長
(H19―41、H24―27、H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)
(協議会の委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 協議会は、協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民協働部健幸保健課において処理する。
(H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚休日夜間急患センター条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日 規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日 規則第27号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日 規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日 規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(飯塚市事務分掌規則の一部改正)
2 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月25日 規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。