○飯塚急患センター条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第133号

改正 H19―41、H24―27、H25―48、H27―24(題名改称)、H28―40、H29―15、R3―26

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚急患センター条例(平成18年飯塚市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(H27―24一改)

(協議会の職務)

第2条 条例第9条に規定する飯塚急患センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、飯塚急患センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について協議、検討を行う。

(1) 急患診療業務の運営の方法及び施設設備の整備等に関する事項

(2) 急患診療業務実施に伴う各種問題点に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に関し必要と認められる事項

(H27―24一改)

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(協議会の委員)

第4条 委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 飯塚医師会会長及び副会長並びに飯塚医師会理事のうちから2人

(2) 関係機関の代表者から若干人

(3) 嘉麻市主管課長

(4) 桂川町主管課長

(5) 市民協働部長及び健幸保健課長

(H19―41、H24―27、H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)

(協議会の委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 協議会は、協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民協働部健幸保健課において処理する。

(H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)

(委任)

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚休日夜間急患センター条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日 規則第27号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年6月20日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日 規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(飯塚市事務分掌規則の一部改正)

2 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚急患センター条例施行規則

平成18年3月26日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)