○飯塚急患センター条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第156号
改正 H18―226、H23―3、H26―1、H27―17(題名改称)、H30―26、R1―3
(設置)
第1条 夜間等における急病患者に対し、応急の診療を行うため、急患センターを設置する。
(H30―26一改)
(名称及び位置)
第2条 急患センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚急患センター | 飯塚市吉原町1番1号 |
(H27―17一改)
(診療科目)
第3条 飯塚急患センター(以下「急患センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(H27―17一改)
(診療時間)
第4条 急患センターの診療時間は、次に掲げるとおりとする。
ア 日曜日及び土曜日(次号に掲げる日を除く。)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に掲げる日を除く。)
ウ 8月13日から同月15日まで
(2) 12月31日及び1月1日から同月3日まで 午後2時から午後5時30分まで及び午後6時から午後10時まで
(3) 前2号に定める日以外の日 午後7時から午後9時まで
(H30―26全改)
(使用料)
第5条 急患センターにおいて診療を受ける者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。
(H18―226、H23―3一改)
(手数料)
第6条 診断書、証明書等文書の交付を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の徴収時期)
第7条 前2条の使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(協議会)
第9条 急患センターの管理、運営及び執行に関する事項を協議するため、飯塚急患センター運営協議会を置く。
2 前項の協議会の組織、運営等その他必要な事項は、規則で定める。
(H27―17一改)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までの合併前の条例の規定により算定された使用料及び手数料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年4月1日条例第226号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の飯塚休日夜間急患センター条例の規定により算定された使用料については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成23年2月23日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日 条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成27年8月1日から、第2条の規定は平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日 条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(H26―1、R1―3一改)
手数料を徴収すべき事項 | 単位 | 金額 |
一般診断書 | 1通 | 520円 |
死亡診断書 | 1通 | 2,100円(ただし、2通目からは1,050円) |
特殊診断書 | 1通 | 2,100円以上で別に定める額 |
その他の証明書 | 1通 | 100円 |
備考 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。