○飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第132号
改正 H25―56、H27―7、R3―1、R3―42
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例(平成18年飯塚市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 浴室及び運動指導室の利用については、券売機の発券又は回数券の提出をもって、利用の申請及び許可とする。
(H25―56、H27―7、R3―1、R3―42一改)
(遵守事項)
第3条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に万全の措置をすること。
(2) 許可なくして物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食、喫煙しないこと。
(4) 許可なくして施設に、張り紙又はくぎ打ちをしないこと。
(5) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 職員の正当な指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。
(H27―7、R3―1一改、R3―42繰上)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(R3―42繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄内町庄内保健福祉総合センターハーモニーの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年庄内町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年9月5日 規則第56号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日 規則第7号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例施行規則によりなされた処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例施行規則によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和3年1月5日 規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例施行規則によりなされた処分又は手続は、それぞれこの規則による改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例施行規則によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和3年7月19日 規則第42号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。