○飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第155号
改正 H26―7、H26―26、R1―3、R2―43、R3―18
(設置)
第1条 市民の健康保持と保健意識の向上を図り、総合的な福祉サービスを提供するため、保健福祉総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー | 飯塚市綱分771番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー(以下「ハーモニー」という。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ハーモニーの利用に関すること。
(2) ハーモニーの施設(以下「施設」という。)の維持管理に関すること。
(3) ハーモニー利用者の利便性向上に資すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。
(H26―26全改、R2―43一改)
(職員)
第3条の2 ハーモニーに、必要な職員を置く。
(R2―43追加)
(1) 毎月の第2日曜日及び第4日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項ただし書の場合において、市長は、施設の見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。
(H26―26、R2―43、R3―18一改)
(利用時間)
第5条 ハーモニーの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 運動指導室 午前9時30分から午後零時30分まで及び午後1時30分から午後9時まで
(2) 浴室 午前11時30分から午後9時まで
(H26―26、R2―43、R3―18一改)
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(H26―26、R2―43、R3―18一改)
(利用許可の制限)
第7条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
(H26―26、R2―43一改)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、ハーモニーへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類(身体障がい者介助犬を除く。)を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者
(H26―26、R2―43一改)
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(H26―26、R2―43一改)
2 使用料は、前納とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(H26―26全改、R2―43一改)
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(H26―26全改、R2―43、R3―18一改)
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。
(H26―26、R2―43、R3―18一改)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月26日 条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に改正前の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定により、施行日以後の利用について許可を受け、又は申請をした者の当該利用に係る使用料については、改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日 条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条による改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の別表の規定は、平成27年4月1日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定による処分又は手続とみなす。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日 条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際指定管理者がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は指定管理者に対してされている申請その他の行為は、この条例の施行日以後に市長が管理する場合においては、市長がした利用の許可その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定により指定管理者が発行した回数券については、この条例による改正後の飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例の規定により市長が発行した回数券とみなす。
附則(令和3年6月30日 条例第18号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(R3―18全改)
利用区分 | 使用料 | 回数券(12枚) | 備考 | ||
浴室 | 市内居住者 | 大人 | 200円 | 2,100円 | |
小学生 | 100円 | 1,050円 | |||
65歳以上の者又は身体障がい者手帳等の交付を受けた者 | 100円 | 1,050円 | |||
市外居住者 | 大人 | 310円 | 3,140円 | ||
小学生 | 150円 | 1,570円 | |||
65歳以上の者又は身体障がい者手帳等の交付を受けた者 | 150円 | 1,570円 | |||
運動指導室 | 1時間当たり | 100円 | 1,050円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
2 幼児は、無料とする。
3 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 使用料には、照明料及び光熱水費を含む。