○飯塚市穂波福祉総合センター条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第130号

改正 H19―40、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市穂波福祉総合センター条例(平成18年飯塚市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(H19―40)

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により飯塚市穂波福祉総合センター(以下「センター」という。)の施設(浴室及びトレーニングルームを除き、附属設備、器具等の使用を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、利用許可の申請を変更しようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号。以下「変更許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の許可の申請は、利用しようとする日の2月前の日から受け付けるものとする。ただし、市が主催し、又は共催する行事に利用するときは、この限りでない。

3 浴室又はトレーニングルームの利用については、券売機の発券又は回数券の提出をもって、利用の申請及び許可とする。

(H19―40一改)

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、許可申請書又は変更許可申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、利用を許可したときは利用許可書(様式第3号)を、利用の変更を許可したときは利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可の順序は、許可申請書又は変更許可申請書の提出の順序によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(H19―40一改)

(利用の取消し)

第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、センターの利用の許可を取消ししようとするときは、利用取消届(様式第5号)により指定管理者に届け出なければならない。

(H19―40一改)

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める率

2 前項の利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(H19―40一改)

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用前日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(2) 災害等により利用ができなくなったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の利用の必要が生じ利用の許可を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(H19―40一改)

(遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に万全の措置をすること。

(2) 許可なくして物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 許可なくして施設に張り紙、ピン、釘打ち等をしないこと。

(5) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) センターの管理上支障を来たす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項に従うこと。

(H19―40一改)

(保護者等の同伴)

第9条 小学生以下の者が、トレーニングルームを利用するときは、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂波町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年穂波町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者がセンターを管理するまでの間については、なお従前の例による。

3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市穂波福祉総合センター条例施行規則の規定によりなされた処分又は手続きは、それぞれ改正後の飯塚市穂波福祉総合センター条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(H19―40一改)

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(H19―40一改)

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(H19―40一改)

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(H19―40一改)

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(H19―40一改)

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(H19―40、R4―22一改)

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(H19―40、R4―22一改)

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飯塚市穂波福祉総合センター条例施行規則

平成18年3月26日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)