○飯塚市穂波福祉総合センター条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第153号
改正 H18―242、H26―1、R1―3
(設置)
第1条 市民の健康増進及び保健意識の向上を図り、総合的な福祉サービスを提供するため、福祉総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市穂波福祉総合センター | 飯塚市枝国402番地100 |
(指定管理者による管理)
第3条 飯塚市穂波福祉総合センター(以下「センター」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関すること。
(2) センターの施設(以下「施設」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。
(H18―242全改)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、施設の見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。
(H18―242一改)
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 浴室 午前10時から午後9時まで
(2) トレーニングルーム 午前9時から午後9時まで
(3) 会議室及びその他の施設 午前9時から午後10時まで
(H18―242一改)
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(H18―242一改)
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
(H18―242一改)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者
(H18―242一改)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(H18―242一改)
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(H18―242全改)
(利用料金の減免等)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(H18―242一改)
(利用料金の不還付)
第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(H18―242一改)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年10月10日 条例第242号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者がセンターを管理するまでの間については、なお従前の例による。
3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市穂波福祉総合センター条例の規定によりなされた処分又は手続きは、それぞれ改正後の飯塚市穂波福祉総合センター条例の規定による処分又は手続きとみなす。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(H18―242、H26―1、R1―3一改)
センター施設等利用料金の金額の範囲
利用区分 | 料金 | 回数券(12枚) | 備考 | |||
浴室 | 市内居住者 | 大人 | 200円 | 2,100円 |
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小学生 | 100円 | 1,050円 | ||||
65歳以上の者又は身体障がい者手帳等の交付を受けた者 | 100円 | 1,050円 | ||||
市外居住者 | 大人 | 310円 | 3,140円 |
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小学生 | 150円 | 1,570円 | ||||
65歳以上の者又は身体障がい者手帳等の交付を受けた者 | 150円 | 1,570円 |
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トレーニングルーム | 1時間当たり | 100円 | 1,050円 |
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利用区分 | 料金 | 冷暖房料 | 備考 | |||
会議室及びその他の施設 | 多目的ホール | 1時間当たり | 2,100円 | 520円 |
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(軽スポーツ) | (310円) | |||||
研修室1―1 | 〃 | 310円 | 100円 |
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研修室1―2 | 〃 | 310円 | 100円 |
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研修室2 | 〃 | 310円 | 200円 |
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調理室 | 〃 | 520円 | 200円 |
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生涯学習室1 | 〃 | 310円 | 100円 |
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生涯学習室2―1 | 〃 | 310円 | 100円 |
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生涯学習室2―2 | 〃 | 310円 | 100円 |
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大広間 | 無料 | 無料 |
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器具等 | 音響機器等(1時間当たり) | 1,050円 |
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カラオケ機器(1時間当たり) | 310円 | |||||
ソフトバレー、バトミントン用具1式(各々1回当たり) | 100円 |
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囲碁・将棋(2時間当たり) | 100円 |
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備考
1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
2 幼児は、無料とする。
3 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 利用料金には、照明料及び光熱水費を含む。
5 会議室及びその他の施設の利用者が市外居住者の場合は、利用料金及び冷暖房料を10割増しとする。