○飯塚市介護保険規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第127号
改正 H21―10、H27―63、H29―31、R3―9、R5―13
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 認定審査会(第2条―第7条)
第3章 保険料(第8条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び飯塚市介護保険条例(平成18年飯塚市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 認定審査会
(介護認定審査会委員の任期)
第2条 条例第2条に規定する飯塚市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長の互選を行う場合において、会長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時にこれを行う。
3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(R3―9、R5―13一改)
(会議)
第4条 認定審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、書面により審議することをもって会議に代えることができる。
(R3―9、R5―13一改)
(合議体)
第5条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定を行う。
2 合議体の数は、16合議体以内とする。
3 合議体に合議体長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体長に事故があるときは、あらかじめ合議体長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 合議体は、合議体長が招集する。
6 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とするが、5人以内の委員をもって審査及び判定を行うものとする。
7 合議体は、前項に規定する審査及び判定を行う委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体長の決するところによる。
9 合議体で議決したものは、認定審査会の議決とする。
(受託)
第6条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について審査及び判定を受託できるものとする。
(報告)
第7条 認定審査会の議決した事項は、速やかに市長に報告するものとする。
第3章 保険料
(保険料の納期限)
第8条 条例第4条に規定する納期限の日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
(H21―10繰上)
(保険料率の算定の特例)
第9条 条例第12条に規定する保険料の申告を行っていない第1号被保険者については、所得等が判明するまでの間は、条例第3条第1項第5号に規定する保険料率とする。ただし、申告があり所得等が判明したときは、速やかに条例第3条第1項の規定による保険料率に更正し、当該第1号被保険者に通知しなければならない。
2 賦課期日後に転入により資格取得した第1号被保険者が、所得等不明の場合、当該第1号被保険者の承諾を得て、市町村民税の賦課期日現在の住所地市町村に所得等の照会を行うことができるものとする。ただし、所得等が判明するまでの間は、条例第3条第1項第5号に規定する保険料率とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であり、当該第1号被保険者が属する世帯の世帯員の所得等が判明しないときにおいては、その所得等が判明するまでの間は、条例第3条第1項第4号に規定する保険料率とする。
(H21―10一改・繰上、H27―63一改)
(保険料の徴収の方法)
第10条 市長は、施行令第40条に規定する年金給付を受け、かつ、施行令第41条で定められた額以上の年金受給者で、災害その他の特別な事情により特別徴収の方法で保険料を徴収することが適当でないと認める場合は、普通徴収の方法により徴収することができる。
(H21―10繰上)
(徴収職員)
第11条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料を徴収する。
(H29―31追加)
(滞納処分に関する事務)
第12条 保険料の滞納処分に関する事務は、徴収職員のうち市長が指定する者が行う。
(H29―31追加)
(徴収職員の証票)
第13条 市長は、徴収職員に対して、その身分を証する証票(以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
(H29―31追加)
(H21―10繰上、H29―31繰下)
(H21―10繰上、H29―31繰下)
(保険料の延滞金の減免)
第16条 条例第9条第3項に規定する延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、減免申請書の提出を省略することができる。
(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 減免を受けようとする理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 保険料の延滞金の減免事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休停止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めるとき。
3 減免率は、前項各号の申請者の状況を勘案しながら市長が別に定める。
(H21―10繰上、H27―63一改、H29―31繰下)
(保険料に関する申告)
第17条 条例第12条に規定する保険料の申告を行う者は、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(1) 氏名、生年月日、現住所、従前(1月1日現在)の住所及び個人番号
(2) 資格取得の年月日
(3) 世帯主の氏名
(4) 第1号被保険者、同居世帯主及び世帯員の市町村民税課税状況
(5) 第1号被保険者の所得状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 市長は、前項の申告の際に市町村民税課税者の有無及び所得状況等を確認するため、必要な書類を添付させることができる。
3 災害等の特別な事由により、条例第12条に規定する期日までに申告できない場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項に規定する災害等の特別な事由がない者については、督促等を行い、速やかに申告するよう指導しなければならない。
(H21―10繰上、H27―63一改、H29―31繰下)
第4章 雑則
(認定に必要な準備事務の特例)
第18条 法第9条に規定する被保険者以外の者のうち、年齢到達等により新たに資格を取得する者は、介護認定に関する準備事務として、資格を取得する月の2月前の1日から介護認定の申請ができるものとする。
2 前項の申請があった者については、認定に必要な調査を行い、認定審査会で審査判定を行うものとする。
(H21―10繰上、H29―31繰下)
(様式)
第19条 飯塚市介護保険の事務に用いる書類の様式は、別に定める。
(H21―10繰上、H29―31繰下)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H21―10繰上、H29―31繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市介護保険規則(平成12年飯塚市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(介護認定審査会委員の任期の特例)
3 第2条の規定にかかわらず、平成18年4月に委嘱される委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年3月31日 規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日 規則第63号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日 規則第31号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日 規則第9号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月15日 規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。