○飯塚市介護保険条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第150号
改正 H20―21、H21―19、H24―7、H27―3、H27―15、H27―28、H27―42、H29―9、H30―11、H30―21、R1―8、R2―28、R3―9、R4―17
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条)
第3章 保険料(第3条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第15条)
第5章 罰則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(飯塚市が行う介護保険)
第1条 飯塚市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等関係法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 飯塚市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、112人以内とする。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 43,020円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 64,530円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 64,530円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 77,430円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 86,040円
(6) 次のいずれかに該当する者 103,240円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 111,850円
ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 129,060円
ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 146,260円
ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 163,470円
ア 合計所得金額が450万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 172,080円
ア 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 180,680円
ア 合計所得金額が550万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 189,280円
ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 197,890円
ア 合計所得金額が650万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(15) 次のいずれかに該当する者 206,490円
ア 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(16) 次のいずれかに該当する者 215,100円
ア 合計所得金額が750万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(17) 次のいずれかに該当する者 223,700円
ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(18) 次のいずれかに該当する者 232,300円
ア 合計所得金額が850万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(19) 次のいずれかに該当する者 240,910円
ア 合計所得金額が900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(20) 前各号のいずれにも該当しない者 249,510円
(H21―19、H24―7、H27―15、H27―28、H30―11、H30―21、R1―8、R2―28、R3―9一改)
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 11月1日から同月30日まで
第5期 12月1日から同月30日まで
第6期 1月1日から同月31日まで
第7期 2月1日から同月末日まで
第8期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、算定を行った日以後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(H21―19、H27―15一改)
(過誤納金の充当)
第6条 既に徴収した保険料において過誤納が生じた場合、納期到来分の保険料に未納がある場合は、当該保険料に充当する。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第8条 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(R4―17一改)
(延滞金)
第9条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じた金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付させることができる。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(H27―42一改)
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準に該当する者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付させることができる。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(H27―42一改)
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年市長が指定した期日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書、同法第317条の6第1項若しくは第3項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金支払報告書が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(H29―9一改)
第4章 雑則
(補則)
第13条 この条例に定めのあるものを除くほか、保険料の賦課徴収については飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の定めるところによる。
(飯塚市行政手続条例の適用除外)
第14条 飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第3条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、飯塚市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 飯塚市行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第5号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(H27―3一改)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第16条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(H30―21一改)
第19条 偽りその他不正な行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市介護保険条例(平成12年飯塚市条例第25号)又は穂波町、筑穂町、庄内町及び頴田町(以下これらを「合併前の町」という。)が脱退する前の福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号。以下「広域連合条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併等前の条例の例による。
5 第8条の規定にかかわらず、施行日前に福岡県介護保険広域連合が発した督促状に係る広域連合条例に基づく督促手数料については、なお合併等前の条例の例による。
6 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した、又は取得することとなる者については、第1号被保険者の資格を取得した、又は取得することとなる日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の飯塚市又は合併前の町(以下これらを「合併前の市町」という。)の区域を異にして転居をした、又は転居をすることとなる者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の飯塚市若しくは福岡県介護保険広域連合における地域の保険料率により、当該転居をした、又は転居をすることとなる日の属する月の前月までの月割をもって算定した額とする。
7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の市町の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の市町の区域を異にして転居をすることとなる者に係る保険料については、法第13条及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の市町における合併等前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した、又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、合併等前の条例の例による。
(事務委託に伴う経過措置)
9 施行日の前日において、合併前の町の区域(以下旧4町区域)に住所を有し、かつ、福岡県介護保険広域連合が行う介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の資格を有していた者(以下「広域連合の有資格者」という。)については、平成18年3月26日から同年同月31日までの間、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により福岡県介護保険広域連合に介護保険事務を委託し、広域連合条例の規定を適用する。ただし、広域連合の有資格者が事務委託期間において次の各号のいずれかに該当するときは、その日からこの条例の規定を適用するものとする。
(1) 旧4町区域から合併前の飯塚市の区域に転居した者
(2) 旧4町区域内で65歳に達した者
(3) 要介護若しくは要支援の認定又は被保険者証の交付を新たに申請した第2号被保険者
10 福岡県介護保険広域連合に委託された介護保険の事務に係る委託期間にされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(H20―21追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
14 法第115条の45第1項第1号イから同号ハまでに規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(H27―15追加)
15 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(H27―15追加)
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 38,280円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 57,420円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 57,420円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 68,900円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 76,560円
(6) 次のいずれかに該当する者 91,870円
ア 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 99,520円
ア 合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 114,840円
ア 合計所得金額が290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 122,490円
ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 130,150円
ア 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 137,800円
ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 145,460円
ア 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 153,120円
ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 160,770円
ア 合計所得金額が1千万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(15) 前各号のいずれにも該当しない者 168,430円
(H29―9追加)
(H29―9追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
18 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア、第17号ア、第18号ア又は第19号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(R3―9追加)
(R3―9追加)
(R3―9追加)
(延滞金の割合の特例)
21 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(R3―9追加)
附則(平成20年3月31日 条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日 条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、54,320円とする。
附則(平成24年3月30日 条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、45,940円とする。
3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、63,610円とする。
附則(平成27年3月27日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日 条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条及び第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月4日 条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日 条例第42号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日 条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日 条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月4日 条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯塚市介護保険条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月11日 条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月1日 条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日 条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日 条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。