○飯塚市人権啓発センター条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第119号
改正 H23―9、H23―44、H25―3、H29―15、H31―10(題名改称)、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市人権啓発センター条例(平成18年飯塚市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H31―10一改)
(職員の職務)
第2条 条例第4条に規定するセンター長は、上司の命を受けて、人権啓発センター(以下「センター」という。)に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、センター長の命を受けて、センターの業務に従事する。
(H31―10一改)
(H31―10一改)
(利用の許可)
第4条 市長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(H31―10一改)
(附属設備等の使用料)
第5条 附属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
2 冷暖房の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 利用を許可した時間を超過して利用する場合は、超過時間1時間につき、条例別表で定められた使用料を納付しなければならない。
(H23―9、H25―3一改)
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用するとき 10割
(2) センターの設置目的と目的を同じくする団体が利用するとき 10割
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が減免することが適当と認めたとき 5割
2 利用者が営利を目的として利用する場合は、前項の規定は、適用しない。
(H31―10一改)
(使用料の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用しようとする日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなったとき。
(申請の取消し等)
第8条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(審議会の組織)
第10条 条例第17条に規定する飯塚市立岩人権啓発センター運営審議会、飯塚市穂波人権啓発センター運営審議会及び飯塚市筑穂人権啓発センター運営審議会(以下これらを「審議会」という。)は、それぞれ委員12人以内をもって組織する。
(H31―10一改)
(審議会の委員)
第11条 審議会の委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(審議会の委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第13条 審議会ごとに会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第14条 審議会ごとの会議(以下この条において「会議」という。)は、それぞれの会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第15条 審議会の庶務は、市民協働部人権・同和政策課において処理する。
(H23―44、H29―15一改)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市同和会館条例施行規則(昭和57年飯塚市規則第10号)、穂波町人権啓発センターの設置及び管理条例施行規則(昭和50年穂波町規則第4号)又は穂波町人権啓発センター処務規則(昭和50年穂波町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月15日 規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日 規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日 規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
(施行日前に徴収した使用料の還付)
2 この規則の施行日前に徴収した使用料の額が、この規則の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付するものとする。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日 規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(H25―3全改、H31―10一改)
立岩人権啓発センターの附属設備使用料
名称 | 単位 | 金額 |
ボーダーライト | 1列 | 310円 |
拡声装置 | 1式 | 360円 |
マイクロホン | 1個 | 150円 |
ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 310円 |
備考
1 各使用料は、4時間までを1回とした料金とする。
2 9時から22時まで継続して利用するときの使用料は、1回当たりの使用料の3倍とする。
別表第2(第5条関係)
(H25―3全改)
冷暖房設備使用料
面積区分 | 冷暖房料(1時間当たり) |
50m2以下の室 | 220円 |
50m2を超え100m2以下の室 | 450円 |
100m2を超え200m2以下の室 | 980円 |
200m2を超える室 | 2,300円 |
(H31―10一改)
(H31―10、R4―22一改)
(H31―10、R4―22一改)
(H31―10一改)