○飯塚市人権啓発センター条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第141号

改正 H22―18、H24―37、H30―33(題名改称)

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、住民に対する理解と信頼のもとに住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行い、住民の生活の社会的、経済的及び文化的改善向上を図ることによって、人権問題の速やかな解決に資するため、人権啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。

(H30―33一改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市立岩人権啓発センター

飯塚市立岩1738番地2

飯塚市穂波人権啓発センター

飯塚市太郎丸974番地1

飯塚市筑穂人権啓発センター

飯塚市大分1543番地

(H22―18、H30―33一改)

(事業)

第3条 前条の表に掲げるセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権問題の調査研究及び啓発に関すること。

(2) 各種講習相談及び指導に関すること。

(3) 住民の自主的活動の促進に関すること。

(4) 住民並びに関係機関及び社会福祉施設等との連絡調整に関すること。

(5) 住民の福祉に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成上必要と認めること。

(H30―33一改)

(職員)

第4条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。

(H30―33一改)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(H22―18、H24―37、H30―33一改)

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(H22―18、H30―33一改)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(H30―33一改)

(利用許可の制限)

第8条 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 営利を目的として利用するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(H30―33一改)

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第10条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第12条 利用者は、センターの事業及び社会教育に関する事業を除くほか、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

(1) 附属設備の利用

(2) 冷暖房施設の利用

(3) 利用を許可した時間を超過した利用

2 使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は前項各号に掲げるものの使用料を納付するときは、この限りでない。

(H22―18、H24―37、H30―33一改)

(使用料の減免等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審議会)

第17条 センターの管理及び運営に関する事項を協議するため、飯塚市立岩人権啓発センター運営審議会(同センターに係る事項に限る。)、飯塚市穂波人権啓発センター運営審議会(同センターに係る事項に限る。)及び飯塚市筑穂人権啓発センター運営審議会(同センターに係る事項に限る。以下これらを「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(H22―18、H30―33一改)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市同和会館条例(昭和57年飯塚市条例第8号)、穂波町人権啓発センターの設置及び管理条例(昭和50年穂波町条例第634号)又は筑穂町人権啓発センター設置及び管理条例(平成14年筑穂町条例第24号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年10月5日 条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成25年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(施行日前に徴収した使用料の還付)

2 この条例の施行日前に徴収した使用料の額が、この条例の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(平成30年12月28日 条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(H24―37全改、H30―33一改)

1 立岩人権啓発センター使用料

室名

面積

施設使用料(1時間当たり)

大会議室

301.40m2

1,100円

調理実習室

52.80m2

230円

教養娯楽室

74.20m2

230円

集会室

56.00m2

230円

学習室A

20.20m2

100円

学習室B

28.00m2

100円

和室

27.60m2

100円

2 穂波人権啓発センター使用料

室名

面積

施設使用料(1時間当たり)

大会議室

135.00m2

470円

調理実習室

53.60m2

230円

会議室

22.50m2

100円

小会議室

24.00m2

100円

教養娯楽室

24.10m2

100円

和室1号

24.80m2

100円

和室2号

41.40m2

100円

3 筑穂人権啓発センター使用料

室名

面積

施設使用料(1時間当たり)

大会議室

122.50m2

470円

調理実習室

49.20m2

230円

和室1号

44.90m2

100円

和室2号

25.10m2

100円

研修室

23.00m2

100円

飯塚市人権啓発センター条例

平成18年3月26日 条例第141号

(平成31年4月1日施行)