○飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第99号
改正 H18―230、H18―241、H19―1、H19―33、H20―12、H20―49、H22―7、H22―34(題名改称)、H22―43、H25―39、H25―50、H26―46、H28―60、R2―43、R2―55
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H22―34一改)
(受給資格の認定申請の手続)
第2条 条例第5条の規定により子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(H20―49全改、H22―34一改)
2 市長は、条例第6条第2項の規定により医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(H20―49、H22―34一改)
(医療証の有効期限等)
第4条 医療証の有効期限は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号アに該当する者 6歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 条例第2条第1項第1号イに該当する者 15歳に達する日以後の最初の3月31日
(3) 条例第2条第1項第1号ウに該当する者 18歳に達する日以後の最初の3月31日
2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(H19―1、H19―33、H20―12、H20―49、H22―34、H25―50、H26―46、H28―60、R2―43一改)
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速かに市長に返還しなければならない。
(H22―34一改)
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局
(H20―49全改)
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、医療費請求書及び訪問看護療養費請求書を提出するものとする。
(H18―241、H20―49、H22―34一改)
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、未熟児養育医療の一部負担金の飯塚市長への委任による充当については、子ども医療費支給申請書の提出を省略することができる。
2 市長は、子どもが本市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(H20―49、H22―7、H22―34、H25―39一改)
(子ども医療費の確認及び不支給の通知)
第9条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、子ども医療費として支給すべき費用を確認し、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に当該子ども医療費を支給するものとする。
2 市長は、前項の場合において、子ども医療費の全部若しくは一部につき不支給の決定をしたとき、又は支給すべき費用を確認できなかったときは、その理由を付記した文書により申請者に通知するものとする。
(H20―49全改、H22―34一改)
(届出)
第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所及び氏名
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(H20―49、H22―34一改)
(様式)
第11条 医療証の様式は、別記様式のとおりとする。
(1) 子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳
(2) 子ども医療証再交付申請書
(3) 医療費請求書(医科、歯科用)
(4) 医療費請求書(調剤用)
(5) 訪問看護療養費請求書
(6) 子ども医療費支給申請書
(7) 子ども医療変更届
(8) 第三者の行為による被害届
(9) 子ども医療費受給資格喪失届
(H20―49全改、H22―34、H25―50、R2―55一改)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年9月29日 規則第230号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日 規則第241号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第4号、第5号及び第6号については、この規則の施行の日以降においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成19年1月11日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日 規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日 規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則別記様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年飯塚市条例第35号)による改正前の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)の規定により受給資格者であった1人暮らしの寡婦については、施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正後のひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定を適用する。この場合において、1人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
4 前項の場合において、受給資格者に交付する医療証は、別に定める。
附則(平成22年3月16日 規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日 規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条別記様式による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号によるものとみなす。
附則(平成22年11月30日 規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号によるものとみなす。
附則(平成25年4月1日 規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日 規則第50号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日 規則第46号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月5日 規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から第3号による医療証は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から第3号によるものとみなす。
附則(令和2年9月3日 規則第43号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日 規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から様式第3号までによる医療証は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例施行規則別記様式によるものとみなす。
(R2―55追加)