○飯塚市子ども医療費の支給に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第127号
改正 H18―238、H18―248、H19―1、H19―51、H20―35、H22―15(題名改称)、H25―9、H26―23、H28―13、R2―9
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(H22―15一改)
(1) 子ども 本市の区域内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
ウ 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者は子どもとしない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第139号)に規定する対象者
(3) 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)に規定する対象者
(H20―35、H22―15、H25―9、H26―23、H28―13、R2―9一改)
(対象者)
第3条 子ども医療費の支給対象者は、本市の区域内に住所を有する者で子どもの保護者とする。
(H22―15全改)
(子ども医療費の支給)
第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療(第2条第1項第1号ウに掲げる子どもにあっては、入院に係る医療に限る。)に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」という。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、第2条第1項第1号イ及びウに掲げる子どもにあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については、支給しない。
(1) 入院の場合 1日につき500円(1月につき3,500円を限度とする。)
(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき1,200円(自己負担分相当額が1,200円に満たないときは、当該額とする。)
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。
3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(H18―238、H18―248、H19―1、H19―51一改、H20―35一改・繰下、H22―15、H25―9、H28―13一改)
(受給資格の認定)
第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
(H20―35一改・繰下、H22―15一改)
(子ども医療証の交付)
第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。
2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。
(H20―35繰下、H22―15一改)
(子ども医療証の提出)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」)という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提示しなければならない。
(H20―35一改・繰下、H22―15一改)
(支払の方法)
第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。
(H20―35繰下、H22―15一改)
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(H20―35繰下、H22―15一改)
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(H20―35繰下、H22―15一改)
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(H20―35繰下、H22―15一改)
(受給権の保護)
第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(H20―35一改・繰下、H22―15、R2―9一改)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(H20―35繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年飯塚市条例第34号)、穂波町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年穂波町条例第615号)、筑穂町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年筑穂町条例第24号)、庄内町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年庄内町条例第29号)又は頴田町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年頴田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町において交付された有効期限が平成18年4月1日以降の乳幼児医療証は、平成18年3月31日までに限りその効力を有する。
附則(平成18年9月29日 条例第238号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日 条例第248号)
この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年2月26日 条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年12月26日 条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年7月4日 条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例、改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(以下「改正後のひとり親家庭等条例」という。)及び改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の重度障がい者条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成22年7月27日 条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子ども条例第4条第2項の規定、改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第2項の規定及び改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例第4条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条の規定による受給資格の認定等の事務に必要な準備行為をすることができる。
(飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)
5 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部改正)
6 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日 条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条の規定による受給資格の認定等の事務に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年7月15日 条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条の規定による受給資格の認定等の事務に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年3月28日 条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条及び第6条の規定による受給資格の認定及び子ども医療証の交付等の事務に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年3月26日 条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条及び第6条の規定による受給資格の認定及び子ども医療証の交付等の事務に必要な準備行為をすることができる。