○飯塚市児童センター及び児童館条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第97号

改正 H19―32、H25―6、H28―13、H29―11

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市児童センター及び児童館条例(平成18年飯塚市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受けて児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受けて児童センター等の業務に従事する。

3 前2項の規定は、条例第13条第1項の規定より指定管理者が管理する児童センター等については適用しない。

(利用の範囲)

第3条 条例第7条第3号に規定する市長が特に利用を認めるものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 行政区の会合の利用

(2) 市民の教育文化の向上及び公民館活動推進に資するもの

(3) 市民の福祉及び生活の向上に資するもの

(4) 市民の体育レクリエーションに資するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(利用の許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により児童センター等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の前日までに利用許可申請書(様式第1号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長又は指定管理者は、児童センター等の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 児童センター等の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(委員会の組織)

第7条 条例第14条に規定する飯塚市児童センター等運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

(H19―32一改)

(委員会の委員)

第8条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 小学校及び中学校長の代表者

(2) 社会福祉協議会の代表者

(3) 民生委員

(4) 一般公募

(5) 学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職により任命された委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

4 委員は、再任を妨げない。

(H19―32一改)

(委員会の会長及び副会長)

第9条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(H25―6、H28―13、H29―11一改)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の大分児童館、上穂波児童館及び内野児童館の管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市児童センター及び児童館に関する条例施行規則(昭和57年飯塚市規則第14号)、筑穂町立児童館運営管理規則(平成5年筑穂町規則第4号)、庄内町児童館運営管理規則(昭和51年庄内町規則第1号)又頴田町立児童館管理規則(昭和51年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日 規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日 規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日 規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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飯塚市児童センター及び児童館条例施行規則

平成18年3月26日 規則第97号

(平成29年4月1日施行)