○飯塚市児童センター及び児童館条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第97号
改正 H19―32、H25―6、H28―13、H29―11
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市児童センター及び児童館条例(平成18年飯塚市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受けて児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて児童センター等の業務に従事する。
(利用の範囲)
第3条 条例第7条第3号に規定する市長が特に利用を認めるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 行政区の会合の利用
(2) 市民の教育文化の向上及び公民館活動推進に資するもの
(3) 市民の福祉及び生活の向上に資するもの
(4) 市民の体育レクリエーションに資するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(利用の許可)
第5条 市長又は指定管理者は、児童センター等の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 児童センター等の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(委員会の組織)
第7条 条例第14条に規定する飯塚市児童センター等運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。
(H19―32一改)
(委員会の委員)
第8条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校及び中学校長の代表者
(2) 社会福祉協議会の代表者
(3) 民生委員
(4) 一般公募
(5) 学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職により任命された委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
4 委員は、再任を妨げない。
(H19―32一改)
(委員会の会長及び副会長)
第9条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第10条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。
(H25―6、H28―13、H29―11一改)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の大分児童館、上穂波児童館及び内野児童館の管理の手続は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市児童センター及び児童館に関する条例施行規則(昭和57年飯塚市規則第14号)、筑穂町立児童館運営管理規則(平成5年筑穂町規則第4号)、庄内町児童館運営管理規則(昭和51年庄内町規則第1号)又頴田町立児童館管理規則(昭和51年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日 規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日 規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日 規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日 規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。