○飯塚市児童センター及び児童館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第126号

改正 H19―14、H20―17、H23―12、H24―36、H25―36、H28―39、H29―25、H29―37

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、児童の心身ともに健全な育成を図るため、児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童センター等は、法に定めるもののほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 遊びを通じ、その体力増進の指導に関すること。

(2) 各種教室の開設及びグループ活動の指導奨励に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成活動に関すること。

(職員)

第4条 児童センター等に所長その他必要な職員を置く。ただし、第13条の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する児童センター等を除く。

(休館日)

第5条 児童センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(開館時間)

第6条 児童センター等の開館時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、学校休業日は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童クラブの利用者は、飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例(平成18年飯塚市条例第124号)第4条第1項に規定する実施時間において、児童センター等を利用することができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(H20―17一改)

(利用者の範囲)

第7条 児童センター等を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する18歳未満の者

(2) 児童福祉関係の各種団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に利用を認めるもの

(利用の許可)

第8条 児童センター等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、児童センター等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 児童センター等の使用料(放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料を除く。)は、無料とする。

(H20―17一改)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、児童センター等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者)

第13条 児童センター等の管理において必要と認めるものについては、指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 児童センター等の管理及び運営

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(委員会)

第14条 児童センター等の円滑な運営を図るため、飯塚市児童センター等運営委員会を置く。

2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の大分児童館、上穂波児童館及び内野児童館の管理は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市児童センター及び児童館に関する条例(昭和57年飯塚市条例第10号)、筑穂町立児童館設置条例(平成5年筑穂町条例第9号)、庄内町児童館設置条例(昭和51年庄内町条例第6号)又は頴田町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年頴田町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日 条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日 条例第36号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、幸袋児童センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年10月4日 条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H19―14、H20―17、H23―12、H24―36、H25―36、H28―39、H29―25、H29―37一改)

名称

位置

幸袋児童センター

飯塚市中730番地1

飯塚東児童センター

飯塚市下三緒54番地

片島児童センター

飯塚市片島三丁目8番5号

立岩児童センター

飯塚市川島19番1

飯塚鎮西児童センター

飯塚市大日寺141番地

二瀬児童センター

飯塚市伊岐須834番地

飯塚児童館

飯塚市西徳前2番6号

鯰田児童センター

飯塚市鯰田1141番地1

菰田児童センター

飯塚市菰田東二丁目19番5号

椋本児童館

飯塚市太郎丸851番地1

穂波東児童館

飯塚市平恒1021番地1

若菜児童館

飯塚市小正268番地2

高田児童館

飯塚市高田701番地1

大分児童館

飯塚市大分1950番地5

上穂波児童館

飯塚市筑穂元吉430番地8

庄内児童館

飯塚市綱分577番地1

頴田児童館

飯塚市鹿毛馬1667番地2

飯塚市児童センター及び児童館条例

平成18年3月26日 条例第126号

(平成30年4月1日施行)