○飯塚市児童センター及び児童館条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第126号
改正 H19―14、H20―17、H23―12、H24―36、H25―36、H28―39、H29―25、H29―37
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、児童の心身ともに健全な育成を図るため、児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 児童センター等は、法に定めるもののほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊びを通じ、その体力増進の指導に関すること。
(2) 各種教室の開設及びグループ活動の指導奨励に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成活動に関すること。
(職員)
第4条 児童センター等に所長その他必要な職員を置く。ただし、第13条の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する児童センター等を除く。
(休館日)
第5条 児童センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(開館時間)
第6条 児童センター等の開館時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、学校休業日は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童クラブの利用者は、飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例(平成18年飯塚市条例第124号)第4条第1項に規定する実施時間において、児童センター等を利用することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(H20―17一改)
(利用者の範囲)
第7条 児童センター等を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する18歳未満の者
(2) 児童福祉関係の各種団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に利用を認めるもの
(利用の許可)
第8条 児童センター等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、児童センター等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 児童センター等の使用料(放課後児童健全育成事業の利用に係る利用料を除く。)は、無料とする。
(H20―17一改)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、児童センター等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者)
第13条 児童センター等の管理において必要と認めるものについては、指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童センター等の管理及び運営
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(委員会)
第14条 児童センター等の円滑な運営を図るため、飯塚市児童センター等運営委員会を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市児童センター及び児童館に関する条例(昭和57年飯塚市条例第10号)、筑穂町立児童館設置条例(平成5年筑穂町条例第9号)、庄内町児童館設置条例(昭和51年庄内町条例第6号)又は頴田町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年頴田町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日 条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日 条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日 条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日 条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日 条例第36号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日 条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、幸袋児童センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月4日 条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日 条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H19―14、H20―17、H23―12、H24―36、H25―36、H28―39、H29―25、H29―37一改)
名称 | 位置 |
幸袋児童センター | 飯塚市中730番地1 |
飯塚東児童センター | 飯塚市下三緒54番地 |
片島児童センター | 飯塚市片島三丁目8番5号 |
立岩児童センター | 飯塚市川島19番1 |
飯塚鎮西児童センター | 飯塚市大日寺141番地 |
二瀬児童センター | 飯塚市伊岐須834番地 |
飯塚児童館 | 飯塚市西徳前2番6号 |
鯰田児童センター | 飯塚市鯰田1141番地1 |
菰田児童センター | 飯塚市菰田東二丁目19番5号 |
椋本児童館 | 飯塚市太郎丸851番地1 |
穂波東児童館 | 飯塚市平恒1021番地1 |
若菜児童館 | 飯塚市小正268番地2 |
高田児童館 | 飯塚市高田701番地1 |
大分児童館 | 飯塚市大分1950番地5 |
上穂波児童館 | 飯塚市筑穂元吉430番地8 |
庄内児童館 | 飯塚市綱分577番地1 |
頴田児童館 | 飯塚市鹿毛馬1667番地2 |