○飯塚市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第81号
改正 H19―29、H22―25、H26―39、H27―1、H27―32、H30―7、H30―34、R2―50、R3―54
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(飯塚市福祉事務所条例(平成18年飯塚市条例第113号)により設置された飯塚市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任し、その責任を明らかにするとともに行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による要保護者からの相談及び要保護者に対する助言に関すること。
カ 法第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
シ 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
ス 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
セ 法第61条に規定する被保護者の居住地、世帯構成等の変更届受理に関すること。
ソ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
タ 法第63条に規定する費用の返還に関すること。
チ 法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁に関すること。
ツ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
テ 法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権の行使に関すること。
ト 法第77条第1項の規定に基づき、扶養義務者から費用の全部又は一部を徴収すること。
ナ 法第77条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により扶養義務者が負担すべき費用の額の決定について家庭裁判所に申立てを行うこと。
ニ 法第77条の2第1項の規定に基づき、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者から法第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部を徴収すること。
ヌ 法第78条第1項の規定に基づき、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者から費用の額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。
ネ 法第78条第3項の規定に基づき、偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者から費用の額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。
ノ 法第78条の2第1項及び第2項の規定に基づき、被保護者から申出があった場合において、保護金品を交付する際に、又は就労自立給付金を支給する前に、当該申出に係る徴収金を徴収すること。
ハ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ヒ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
フ 法第81条の3の規定に基づき、保護を廃止される者に対して、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)
ア 法第21条の6に規定する障がい福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第22条第1項に規定する助産施設での助産の実施等に関すること。
ウ 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設での母子保護の実施等に関すること。
エ 法第33条の4に規定する措置又は解除に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)
ア 法第17条の2第1項に規定する更生相談及び措置に関すること。
イ 法第18条第1項及び第2項に規定する身体障がい者に対する障がい福祉サービスの提供及び障がい者支援施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第18条の3の規定による措置の解除に関すること。
エ 法第23条に規定する売店に関する協議、調査等に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)
ア 法第15条の4に規定する障がい児通所支援若しくは障がい福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第16条第1項に規定する知的障がい者の施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
オ 法附則第3項の規定による知的障がい者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)
ア 法第5条の4第2項に規定する業務に関すること。
イ 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
ウ 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
エ 法第11条第1項第3号の規定による養護の委託に関すること。
オ 法第11条第2項の規定による入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。
カ 法第12条に規定する措置の解除に関すること。
キ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ク 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
ケ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)
ア 法第17条に規定する障がい児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障がい者手当の支給に関すること。
イ 法第19条に規定する障がい児福祉手当及び法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障がい者手当の認定に関すること。
ウ 法第26条の4に規定する特別障がい者手当の支給額の調整に関すること。
エ 法第36条第1項及び第2項に規定する障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の受給資格についての調査及び必要な診断命令等に関すること。
オ 法第37条に規定する障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の支給に係る処分に関し、必要な資料の提供等に関すること。
カ 法第26条及び法第26条の5の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第12条の規定による障がい児福祉手当並びに特別障がい者手当の支給等に関すること。
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「法」という。)
法附則第97条第1項に規定する福祉手当の認定、支給、受給資格についての調査及び必要な診断命令等並びに支給に係る処分に関し、必要な資料の提供等に関すること。
(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号及び次号において「法」という。)
ア 法第17条第1項及び法第31条の7第1項の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
イ 法第18条並びに法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
エ 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
(9) 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号。以下この号において「条例」という。)
法の施行のための規則に基づく事務のうち、条例第2条に規定する事務に関すること。
(H19―29、H22―25、H26―39、H27―1、H27―32、H30―7、H30―34、R2―50、R3―54一改)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日 規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月30日 規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年1月9日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日 規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日 規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日 規則第34号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日 規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日 規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。