○飯塚市福祉事務所条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第113号

改正 H26―29

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり福祉に関する事務所を設置する。

名称 飯塚市福祉事務所

位置 飯塚市新立岩5番5号

所管区域 市内一円

(所掌事務)

第2条 飯塚市福祉事務所(以下「事務所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で市長が特に必要があると認めること。

(H26―29一改)

(職員)

第3条 事務所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 査察指導員

(3) 現業を行う所員

(4) 事務を行う所員

(5) 母子・父子自立支援員

(6) 家庭児童相談員

2 前項第2号及び第3号の職員は、社会福祉主事をもって充てる。

(H26―29一改)

(職務)

第4条 所長は、市長の命を受けて所務を統轄し、所員を指導監督する。

2 査察指導員は、上司の命を受けて、所長の指定した現業を行う所員の指導監督をつかさどる。

3 現業を行う所員は、上司の命を受けて、現業事務をつかさどる。

4 事務を行う所員は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

5 母子・父子自立支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談事務をつかさどる。

6 家庭児童相談員は、家庭における児童の相談事務をつかさどる。

(H26―29一改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成26年12月24日 条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市福祉事務所条例

平成18年3月26日 条例第113号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第113号
平成26年12月24日 条例第29号