○飯塚市歴史資料館条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第36号

改正 H22―5、H24―2、H31―2、R2―2、R4―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市歴史資料館条例(平成18年飯塚市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の館長は、上司の命を受け、飯塚市歴史資料館(以下「資料館」という。)に属する事務につき、学術的・専門的な知識経験に基づき、文化財の保護及び活用に係る助言を行う。

2 その他の職員は、上司の命を受け、資料館の事務に従事する。

(H22―5、R2―2一改)

(資料の貸出し)

第3条 教育、学術又は文化に関する機関又は団体等が資料の館外貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第1号)を飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に資料借用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 資料の館外貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。

4 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。

(資料の模写等)

第4条 資料の模写、模造、拓本、撮影、印刷物掲載等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料模写等許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に資料模写等許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄贈及び寄託)

第5条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申込書(様式第5号)により、寄託しようとする者は資料寄託申込書(様式第6号)により教育委員会にその旨を申し出なければならない。

(寄託資料の取扱い)

第6条 寄託資料の取扱いは、特別の契約があるものを除き一般資料の取扱いに準ずるものとする。

2 寄託資料の寄託期間が終わったときは、教育委員会は寄託者に対し、その旨を通知するものとする。

(寄託資料の免責)

第7条 天災その他不可抗力の理由により寄託資料が滅失し、又は損傷した場合は、教育委員会は、その損害賠債の責めを負わない。

(観覧料の減免)

第8条 条例第9条の規定により観覧料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に関し利用提供するとき 10割

(2) 飯塚市立小・中学校の児童又は生徒が学校教育課程の一環として当該小・中学校教員の引率のもとに観覧するとき 10割

(3) 身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が観覧するとき 10割

(4) 前号の各手帳所持者の介護者が同時に入館し観覧するとき 10割

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 必要と認める額

2 観覧料の減免を受けようとする者で、前項第1号第2号及び第5号に該当するものについては、あらかじめ観覧料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、また、同項第3号に該当するものについては、入館の際所持手帳をそれぞれ提示しなければならない。

(H24―2一改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(H31―2繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市歴史資料館条例施行規則(昭和56年飯塚市教育委員会規則第3号)又は穂波町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年穂波町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月10日 教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日 教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日 教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日 教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日 教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―4一改)

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(R4―4一改)

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(R4―4一改)

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飯塚市歴史資料館条例施行規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第36号

(令和4年4月1日施行)