○飯塚市歴史資料館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第103号

改正 H20―15、H22―2、H24―32、H26―1、H31―8、R1―3

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づき、飯塚市歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(H22―2一改)

(位置)

第2条 資料館の位置は、飯塚市柏の森959番地1とする。

(H22―2全改)

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存・保管に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料の展示及び公開に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の設置目的を達成するために必要な事業

(H22―2一改)

(職員)

第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(H22―2全改)

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 水曜日(前号に掲げる期間を除く。水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休館しない。)

(H20―15、H22―2、H24―32一改)

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(H22―2全改)

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、資料館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 収蔵品又は資料館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷するおそれがある者

(4) 管理上の指示又は指導に従わない者

(観覧料)

第8条 資料館の展示場に入館する者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

2 特別の展示をしたときの観覧料は、前項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(H22―2一改)

(観覧料の減免等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、観覧料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 施設又は資料を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(H31―8繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市歴史資料館条例(昭和56年飯塚市条例第22号)又は穂波町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成3年穂波町条例第13号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日 条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日 条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(H22―2、H26―1、R1―3一改)

観覧料

区分

金額(個人)

金額(団体20人以上)

小中学校の児童・生徒

50円

1人につき 30円

高等学校生徒

110円

1人につき 70円

一般

230円

1人につき 160円

備考

1 観覧料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 一般とは、小学生、中学生及び高校生以外の者で15歳以上のものをいう。

飯塚市歴史資料館条例

平成18年3月26日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)