○飯塚市監査委員処務規程

平成18年5月17日

飯塚市監査委員訓令第2号

改正 H20―2

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務権限)

第2条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 予算要求書に関すること。

(4) 公印及び文書に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の庶務に関すること。

(事務局の名称)

第3条 監査委員の事務局の名称は、飯塚市監査事務局(以下「事務局」という。)とする。

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長のほか、書記の職として、次の職を置くことができる。

(1) 主査

(2) 主任

(3) 主事

(4) 主事補

(H20―2一改)

(事務局の所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 監査、検査及び審査に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が定める事項

(職務の代行)

第6条 事務局長(以下「局長」という。)が不在のときは、局長があらかじめ指名する書記がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事項については、監査委員の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により処理した事項は、局長が登庁後速やかに報告しなければならない。

(局長専決事項)

第7条 局長は、代表監査委員及び監査委員の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 監査、検査及び審査における指摘事項のうち、口頭による指摘その他軽微な指摘に関すること。

(2) 監査結果の公表に関すること。

(3) 公印の使用に関すること。

(4) 保存文書の処理に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、局長の専決事項は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)を準用する。

(公印)

第8条 公印の名称、書体、形状、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(準用規定)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、飯塚市の例による。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、監査等に必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この訓令は、平成18年5月17日から施行する。

(平成20年3月10日 監査訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市監査委員処務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

種類

名称

ひな形

書体

形状

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

一般公印

飯塚市監査委員之印

1

てん書

正方形

25

監査委員名をもってする公文書用

局長

1

飯塚市代表監査委員之印

2

てん書

正方形

25

代表監査委員名をもってする公文書用

局長

1

飯塚市監査事務局長之印

3

てん書

正方形

25

監査事務局長名をもってする公文書用

局長

1

別表第2(第8条関係)

1

2

3

画像

画像

画像

飯塚市監査委員処務規程

平成18年5月17日 監査委員訓令第2号

(平成20年3月10日施行)