○飯塚市の執務時間を定める規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第1号

改正 H20―55、H29―9

飯塚市の執務時間は、飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)で定める飯塚市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、申請、届出その他の行為に係る事務で必要と認めるものの執務時間の延長については、別に定めるものとする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年10月1日 規則第55号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年3月15日 規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市の執務時間を定める規則

平成18年3月26日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月26日 規則第1号
平成20年10月1日 規則第55号
平成29年3月15日 規則第9号