○市長の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第11号
改正 H19―66、H22―18、H23―47、H23―57、H25―38、H27―28、H28―6、H28―35、H29―18、H30―24、R2―1、R5―55
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)を委員会又は委員(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づく事務の補助執行に関する委員会等との協議は、文書で行うものとする。
(補助執行事務)
第4条 法第180条の2の規定に基づき選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会の事務局職員(教育委員会の管理に属する教育機関の職員を含む。以下に同じ。)に別表に掲げる事務を補助執行させる。
2 前項に定める事務は、委員会等の所掌に係る事務に限るものとする。
(H22―18、H27―28、R2―1一改)
(事務処理)
第5条 前条の事務を補助執行するに当たっては、それぞれ市長部局の例により処理しなければならない。
(補助執行事務の決裁)
第6条 教育委員会の部長、課長及び課長補佐並びに他の委員会等の事務局長が、第4条の事務を補助執行する場合は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)の規定に基づき、決裁するものとする。
(H27―28一改)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年7月24日 規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関する規則別表の第2項第23号の規定は、平成19年4月28日から適用する。
附則(平成22年3月31日 規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日 規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日 規則第57号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日 規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日 規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則(第1条中別表第2項第14号から第16号までを加える改正規定を除く。)による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月23日 規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月4日から適用する。
附則(平成28年3月31日 規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日 規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月16日 規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(H19―66、H22―18、H23―47、H23―57、H25―38、H27―28、H28―6、H28―35、H29―18、H30―24、R2―1、R5―55一改)
1 共通補助執行事務
(1) 市議会の議決を経るべき事件の議案を作成すること。
(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(3) 予算の科目更正、振替及び戻入に関すること。
(4) 物品の管理に関すること。
(5) 補助執行事務に係る補助金、委託金等の他の機関に対する申請及び報告に関すること。
(6) 税外収入に関すること。(調定、徴収、減免及び不納欠損等を含む。)
(7) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。
(8) 入札等の執行(1件130万円超の工事請負契約、1件50万円超の修繕契約及び委託契約並びに1件10万円以上の物品購入契約に係るものを除く。)並びに指名業者等との委託契約に係る随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づき締結する随意契約又はプロポーザル方式(その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を決定するため、当該委託業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該委託業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を決定する方式をいう。)により締結する随意契約に限る。)に関すること。
2 教育委員会事務局職員及び教育機関職員の補助執行事務
(1) 教育に係る寄附採納に関すること。
(2) 委託業務検査報告に関すること。
(3) 補助金の支出に関すること。
(4) 工事のしゅん工検査報告に関すること。
(5) 飯塚市奨学資金の運用に関すること。
(6) 若年者専修学校等技能習得資金貸与事務に関すること。
(7) 男女共同参画センターの維持管理に関すること。
(8) 教育財産の取得に関すること。
(9) 総合教育会議に関すること。
(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の規定による教育委員会の意見聴取に関すること。
(11) 児童センター及び児童館に関すること。
(12) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(13) 普通財産(教育委員会の所管に属する財産の用途を廃止したもので、市長が指定するものに限る。)の管理及び処分に関すること。
3 農業委員会事務局職員の補助執行事務
(1) 国有農地の売渡価格及び国有地の貸付料の徴収に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく事務に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定に基づく利用権設定等促進事業に関する次の事項
ア 利用権設定等に関する申請の受付から計画案の作成までに至る事務に関すること。
イ その他啓発普及等の事務に関すること。
(4) 農業委員会の委員の選出に関すること。