○飯塚市議会事務局設置条例
平成18年4月6日
飯塚市条例第229号
(設置)
第1条 飯塚市議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(定数)
第2条 事務局の職員(次条において「職員」という。)の定数は、飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の定めるところによる。
(給与等)
第3条 職員の給与、勤務時間その他勤務条件、分限、懲戒、服務等については、市長部局の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。