○飯塚市議会事務局設置条例

平成18年4月6日

飯塚市条例第229号

(設置)

第1条 飯塚市議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(定数)

第2条 事務局の職員(次条において「職員」という。)の定数は、飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の定めるところによる。

(給与等)

第3条 職員の給与、勤務時間その他勤務条件、分限、懲戒、服務等については、市長部局の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市議会事務局設置条例

平成18年4月6日 条例第229号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 条例第229号