ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 地域密着型サービス・居宅介護支援 > 地域密着型サービス・居宅介護支援事業所指定(更新)申請書、変更届等
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更新日:2024年3月28日
変更届出書 | 様式第二号(四)及びチェック表(エクセル:35KB) |
変更届出書、チェック表及びチェック表に記載された添付書類
(注)指定の申請事項に変更があるときは、変更後10日以内に変更届出を行う必要があります。
みなし(同意)指定の事業所は各サービス事業の変更届出書に事業所所在地の市町村に提出した届出書類一式の写しを添付してください。
指定申請書 | 様式第2号(一)(エクセル:30KB) |
指定申請に係る提出書類早見表 | 別紙1(エクセル:47KB) |
指定更新申請書 | 様式第2号(二)(エクセル:30KB) |
指定更新に係る提出書類早見表 | 別紙2(エクセル:45KB) |
申請書付表及び添付書類チェックリスト (サービス種別毎) |
指定(更新)申請書、指定(更新)申請に係る提出書類早見表に記載された添付書類
新規指定申請の際には事前協議が必要となりますので、あらかじめ電話で予約の上おいでください。
(注)事前協議を行わないで着手したものについては、基準を満たせず指定できない場合があります。
指定申請書提出後、飯塚市高齢社会対策推進協議会(偶数月)に諮り、その翌月1日付での指定になります。
現在、指定申請の受付を行っているサービスは、地域密着型通所介護事業及び居宅介護支援事業のみとなっております。
再開届出書 | |
廃止・休止届出書 | 様式第2号(三)及びチェックリスト(エクセル:38KB) |
指定辞退届出 | 様式第2号(六)(エクセル:22KB) |
廃止・休止届出書、チェック表(「廃止・休止に当たり利用者のサービス確保のために講じた具体的措置」も提出が必要です。)
(注)廃止・休止の際には、その廃止・休止の日から1か月前までに届出を行う必要があります。
勤務形態一覧表(サービス種別毎) | 標準様式1(ZIP:1,755KB) |
代表者経歴書 | 参考様式2-1(ワード:38KB) |
管理者経歴書 |
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生活相談員経歴書 | 参考様式2-4(ワード:39KB) |
平面図 |
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設備・備品等一覧表 |
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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誓約書 | 標準様式6(エクセル:33KB) |
介護支援専門員一覧表 |
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暴力団排除に係る誓約書 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については事業の種類ごとに提出期限が異なりますので、確認の上、提出をお願いします。
サービス種類 | 届出日 | 加算算定月 |
(介護予防)認知症対応型通所介護/地域密着型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 |
毎月15日以前 | 翌月 |
毎月16日以後 | 翌々月 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
届出受理日が月の初日 | 当該月 |
届出受理日が月の初日以外 | 翌月 | |
みなし(同意)指定事業所 | 基本的に上記のとおりであるが、事業所所在地の市町村に準ずる。 |
(※添付書類一覧表については、ただいま加算の内容を精査し協議中のため、決まり次第、掲載予定です。)
令和6年4月1日からの加算・減算の届出については、こちら。
(※添付書類一覧表については、ただいま加算の内容を精査し協議中のため、決まり次第、掲載予定です。)
令和6年4月1日からの加算・減算の届出については、こちら。
一つの事業所に対して複数のサービスの指定を受けている場合(地域密着型通所介護と第一号通所事業等)は、それぞれのサービスについて届出が必要です。
運営指導等で加算の算定要件を満たしていないと市が判断した場合、返還の対象となりますので、各事業所において算定要件を満たしているか十分にご確認いただいた上で届出を行うようにしてください。
届出書への押印は不要です。
郵送での提出をお願いいたします。
〒820-8501飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所福祉部高齢介護課事業所係
平成20年の介護保険法改正により平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。これは、介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止することで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的としたものです。
なお、事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所もしくは施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を国、都道府県または保険者に遅滞なく届け出なければなりません。
地域密着型サービス事業(介護予防を含む)のみを行う事業所であって、尚且つ、全ての事業所等が飯塚市内に所在する事業所
1.介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号(第2条・第4条関係))(ワード:33KB)
2.介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号(第3条関係))(ワード:27KB)
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