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更新日:2024年4月1日
65歳以上の人は、原則、住所地の市町村の介護保険第1号被保険者となります。
その65歳以上の人が、転居により他市町村へ住所地を変更した場合は、転居先の市町村の介護保険第1号被保険者になります。
しかし、これには例外があり、他市町村に転居する際、特定の介護保険施設の住所地に住所を変更した場合は、引き続き転居前の市町村の被保険者となります。この特例的な取り扱いを住所地特例といいます。
なお、住所地特例となりうる特定の介護保険施設は次のような施設です(住所地特例施設)。
【具体例】
飯塚市の住所地特例適用者となり、引き続き飯塚市の被保険者となります。
→飯塚市から介護保険の被保険者証が交付されます。
他市町村の住所地特例適用者となり、引き続きその市町村の被保険者となります。
→飯塚市に転入する前の市町村から介護保険の被保険者証が交付されます。
【利用者の方】
住所地特例施設に入所・退所するときは、その旨を市町村に届け出る必要があります。
引き続き飯塚市の被保険者となる方は、次の様式の届出書を使用して飯塚市に提出してください。
→介護保険住所地特例適用・変更・終了届(エクセル:49KB)
他市町村の被保険者となる方は、その市町村(転入前の市町村)に手続きの確認をしてください。
【住所地特例施設(職員)の方】
住所地特例の適用がある方が施設に入所・退所するときは、その旨を市町村に届け出る必要があります。
施設の方は、次の様式の届出書を使用して飯塚市に提出してください。
→介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(エクセル:39KB)
~住所地特例関係の届出書の提出先~
飯塚市役所介護保険課保険料係(本庁1F・14番窓口)
または各支所窓口(穂波支所・筑穂支所・庄内支所・頴田支所)
よくある質問
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