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更新日:2021年1月6日
令和2年4月7日に、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税における税制上の措置を講ずることとされました。固定資産税については、中小企業・小規模事業者を対象に令和3年度課税の軽減措置等を行うこととされましたので、お知らせします。また、令和2年度の固定資産税ついての軽減措置等はありませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置(PDF:659KB)
中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備等の令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じ、固定資産税の課税標準を「ゼロ」または「2分の1」とします。
固定資産税を軽減する際には、認定経営革新等支援機関等から減免に係る認定を受けて、令和3年2月1日までに飯塚市税務課へ申請をされた方に適用されます。
詳細については、ページ下記の外部リンク等をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
認定経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を国が審査し、経営革新等支援機関としています。
認定経営革新等支援機関の詳細については、ページ下記の外部リンク等をご覧ください。
軽減措置を受けるにあたって、「認定経営革新等支援機関等」による事前の確認が必要となります。市に提出する申告書の内容の確認を依頼してください。
必要書類
申告書の様式は、こちらからダウンロードしてください。
なお、事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(ワード:34KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(PDF:373KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(記載例)(PDF:412KB)
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
下記の書類を市役所に提出してください。
市役所への軽減申請の期限は、令和3年2月1日です。
それまでに、認定経営革新等支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。
現在、固定資産税の特例として、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備導入計画」に基づき、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、投資後3年間、課税標準額がゼロとなる特例が適用されます。
今回、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期間を、2年間延長し、令和5年3月末までとなりました。
詳細については、ページ下記の外部リンク等をご覧ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイトへリンク)
なお、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置に係る本市への詳細な手続き等については、ページ下記の内部リンク等をご覧ください。
中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る新たな固定資産税特例について(内部サイトへリンク)
新型コロナウイルスの影響により、収入が大幅に減少した方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
詳細については、ページ下記の内部リンク等をご覧ください。
よくある質問
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