ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 商品である軽自動車等(販売用)の課税を免除します

ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

商品である軽自動車等(販売用)の課税を免除します

令和5年4月2日以降取得した「商品であって使用しない軽自動車等」について、令和6年度以降の課税を免除します。
課税免除の対象となる軽自動車とは、令和6年4月1日現在で、次のすべての条件を満たすものに限られます。

  1. 令和5年4月2日以降に取得した軽自動車等であること
  2. 軽自動車等が商品であること
  3. 軽自動車等が使用しないものであること
  4. 申請者は、その所有している軽自動車等のすべてについて税を滞納していないこと

必要書類

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)

受付窓口

本庁税務課(各支所では受付しておりませんのでご注意ください)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE