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更新日:2024年4月4日
令和5年4月2日以降取得した「商品であって使用しない軽自動車等」について、令和6年度以降の課税を免除します。
課税免除の対象となる軽自動車とは、令和6年4月1日現在で、次のすべての条件を満たすものに限られます。
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)
本庁税務課(各支所では受付しておりませんのでご注意ください)
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