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更新日:2022年5月24日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告期限及び納付期限の延長が発表されたことや、止むを得ず期限内に申告することが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限について、次の通り延長します。
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行っていただきます。なお、申告書を提出された日等を以って申告及び納付期限として取り扱います。
所在地または法人名の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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