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更新日:2022年2月25日
よくあるお問合せをまとめております。
詳細については、ホームページ(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)や、飯塚市臨時特別給付金対策室コールセンター(0800-200-8633)にお問合せください。
支給対象となる世帯は、(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯です。
臨時特別給付金のオンライン申請は行っていません。
非課税世帯に対する給付金と家計急変世帯に対する給付金の重複受給はできません。
なお、その他の給付金(子育て世帯への臨時特別給付金など)との重複受給は可能です。
二重線で訂正して、書き直してください。
課税対象にはなりません。
原則として、世帯主の銀行口座への振込となります。
生活保護を受けている世帯も要件を満たせば、給付対象になります。なお、本給付金は生活保護の制度上、収入として認定されません。
申請書類が市役所に到着してから、およそ3週間から4週間後の振込を予定しています。(書類の不備があった場合、遅れることがあります)
支給要件確認書を郵送している非課税世帯に対する給付金の申請期限は、令和4年5月31日(当日消印有効)です。家計急変世帯に対する給付金の申請期限は、令和4年9月30日です。
対象となる可能性がある世帯に「支給要件確認書」を送付します。内容を確認の上、必要事項を記入し、同封している返信用封筒で返送してください。
同封の返信用封筒(切手不要)を使用して返送してください。
封筒をなくされた場合は、ご自身で封筒と切手を用意されて、下記宛先へ郵送してください。
〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号飯塚市臨時特別給付金対策室
支給要件確認書表面の世帯主氏名、確認日、電話番号記入欄に、当該世帯員のうち新たに世帯主となった方の情報を記入後、表面の振込口座変更希望欄に新たに世帯主となった方の口座情報を記入していただき、裏面に振込を希望する口座の写しと本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写しを貼付の上、同封している返信用封筒にて返送してください。
単身世帯の世帯主が、申請前に亡くなられた場合、給付金対象世帯自体が消滅するため、給付は行われません。また、申請後に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(注)単身世帯で、確認書欄の確認日前に世帯主が亡くなられているにも関わらず、返送、申請をされている場合は、給付金の支給対象となりません。
非課税世帯で対象となる可能性がある世帯には、令和4年2月18日から2月末にかけて順次、「支給要件確認書」を送付しています。
住民税が課税されている方には、令和3年6月に飯塚市から「納税通知書」が送付されていますのでご確認ください。
なお、給与所得がある方は、令和3年5月末までにお勤め先を通じて、「税額通知書」が送付されていますので、税額をご確認ください。
年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等でご確認ください。
同一世帯もしくは、他の親族の中に、あなたを扶養している方がいないか確認してください。
(例)高齢の方であれば、お子さんが、大学生等であれば親が扶養者になっている可能性があります。
家計急変世帯向け給付金については、窓口での受付を予定しており、現在準備中です。
詳細が決定次第、ホームページ等でお知らせします。
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