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更新日:2022年1月5日

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

お知らせ

  • 令和3年4月から金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる[伴走支援型特別保証制度]が開始されました。詳細は下記をご参照ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 「危機関連保証」の売上要件の緩和について
  1. 足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
  2. 上記売上要件の緩和を希望される場合は、認定申請書及び売上高状況内訳書の「最近1か月間」を「最近6か月の平均」に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」として作成してください。また、通常の必要書類に加え、以下の様式と対象月の売上高の確認書類を追加で提出してください。

危機関連保証とは

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

中小企業庁危機関連保証のホームページ(外部サイトへリンク)

保証内容

  • 保証限度額:通常の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
  • 保証割合:100%保証

(参考:セーフティネット4号:100%保証、セーフティーネット5号:80%保証)

申込みの受付期間(指定期間)終了

令和2年新型コロナウイルス感染症:令和2年2月1日から令和3年12月31日(延長なし)

  • 危機関連保証の指定期間とは、市町村町からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。そのため、当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間内に実行する必要があります。

対象中小企業者

以下の要件をすべて満たしていること。

  • 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が飯塚市内である。
  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できるように認定基準の要件が緩和されました。

詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

必要書類

  1. 認定申請書〔2部〕申請書様式(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 売上内訳表〔1部〕:売上内訳表(PDF:84KB)
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表など)
  4. 事業開始年月日がわかる書類(登記簿の写し、開業届の写しなど)
  5. 個人の場合は、確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)(←事業所の住所が飯塚市内であるかの確認のため等)

前年実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方は、申請書等の記載内容が異なりますので、ご相談ください。

 


 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1462~1463)

ファックス番号:0948-22-6062

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