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更新日:2021年2月2日
※売上要件の緩和に係る追加書類(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
(参考:セーフティネット4号:100%保証、セーフティーネット5号:80%保証)
令和2年新型コロナウイルス感染症:令和2年2月1日から令和3年6月30日
以下の要件をすべて満たしていること。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できるように認定基準の要件が緩和されました。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
前年実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方は、申請書等の記載内容が異なりますので、ご相談ください。
よくある質問
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