更新日:2020年11月13日
【受付終了】飯塚市新しい生活様式対応事業者応援事業について
【11月13日(金曜日)をもって飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金は受付を終了いたしました。以降の受付につきましてはご対応しかねますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。】
飯塚市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策に関する取組をしている市内事業者の事業継続を応援することを目的として、感染拡大防止策の取り組みに要した費用に対し応援金の支給を行います。
受付については、飯塚市役所2階展示ホール(カフェ前)8月3日(月曜日)から11月13日(金曜日)まで設置している特別ブースにて行います。
参考資料:チラシ(PDF:1,306KB)(別ウィンドウで開きます)
※よくある質問Q&A(7月30日時点)(PDF:179KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚市内事業者の皆様へ【重要なお知らせ】
「飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金」の支給要件が変更されます。
【対象経費】
変更前
"令和2年4月7日から令和2年9月30日までに新型コロナウイルス感染症拡大防止策に要した費用"
↓
変更後
"令和2年4月7日から令和2年11月13日までに新型コロナウイルス感染症拡大防止策に要した費用"
支援制度変更点周知チラシ(PDF:184KB)(別ウィンドウで開きます)
【対象者】
変更前
"市内で来客型の施設又は店舗で現に事業を営む中小企業者
ただし、国、福岡県の実施する同様の給付制度を利用していない者"
↓
変更後
"市内で来客型の施設又は店舗で現に事業を営む中小企業者
ただし、国、福岡県の実施する同様の給付制度(福岡県飲食向け新型コロナウイルス感染対策助成金を除く。)を利用していない者"
対象経費(領収書等)については、福岡県飲食向け新型コロナウイルス感染対策助成金と重複して利用することはできません。
事業概要
支給対象者
- 市内で現に事業を営む「中小企業者」中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者・個人事業主のうち、飯塚市内に事業所を有するもの
- 次の表に掲げる業種であって、来客型の施設又は店舗で事業を営む中小企業者
情報通信業(携帯ショップ等)、小売業、金融業(貸金業等)、保険業(保険代理店等)、不動産業、物品賃貸業(レンタル・リース等)、学術研究・専門・技術サービス業(獣医業、写真業等)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業等)、娯楽業(スポーツ施設等)、教育・学習支援業、複合サービス事業(簡易郵便局、協同組合等)、サービス業[他に分類されないもの](修理業、コールセンター等)のうち、来客型の施設(店舗)
※対象業種のうち、具体的な店舗事例(PDF:221KB)
- 国、福岡県の実施する同様の給付制度を利用していない者
- 次の要件に該当しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
- 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっているもの
- 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
エ契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
オ暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
カ暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
支給額
- 1事業者あたり10万円を上限に支給(1事業者につき1回限り)
積算の対象となる経費
- 飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金の積算の対象となる経費は、市内の来客型の施設又は店舗において、令和2年4月7日(火曜日)から令和2年11月13日(金曜日)までに感染防止対策に取組に要した費用のうち、次に該当するもの。
(1)感染防止対策の取組に要した消耗品に係る経費(マスク、消毒液等)〇
(2)客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取換も含む。)に要する経費
【対象になる例】
・換気扇の設置〇
・換気扇の取替〇
・網戸の新設〇
【対象にならない例】
・ビル換気システムの新設・改修×
・網戸の張り替えのみ×
(3)飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
【対象になる例】
・アクリル板や木製の間仕切り、ビニールカーテンなどの設置工事〇
・既製品の間仕切り、衝立の購入〇
・アクリル板など(資材)の購入(自分で設置する場合に限ります)〇
【対象にならない例】
・設置を伴わない資材だけの購入×
(4)非接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
【対象になる例】
・非接触型自動水栓(蛇口)の設置〇
・非接触型自動水栓(蛇口)の取替〇
※厨房や従業員専用スペース等のお客様の感染予防に関する場所への非接触型自動水栓(蛇口)の設置や取換を含む
【対象にならない例】
・店舗型住居の住居部分等への非接触型自動水栓(蛇口)の設置や取換×
(5)空気清浄機の設置に要する経費
【対象になる例】
・空気清浄機の設置〇
・エアコンの設置(ウイルス除去機能が搭載されたもの)○
【対象にならない例】
・エアコンの設置(ウイルス除去機能が搭載されていないもの)×
(6)オゾン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限る。)の設置〇
(7)イオン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限る。)の設置〇
(8)客室の衛生環境を改善するための壁紙や床材(ウイルス除去・抑制機能を有するものに限る。)の
張り替えに要する経費〇
(5)~(8)のいずれも、ウイルスを除去及び抑制する旨が記載されている製品の取り扱い説明書やカタログ、ホームページの抜粋など、機能を有していることが分かる書類を提出していただく必要がありま
す。
申請期間
- 申請期間令和2年8月3日(月曜日)~令和2年11月13日(金曜日)
- 月曜日~金曜日:8時30分~17時15分(祝日を除く)
申請手続き
申請書類
※飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金申請書兼請求書(記入例)(ワード:43KB)
添付書類
- 本人確認書類(事業者又は代表者)(写し):・運転免許証、健康保険証等
※裏面に記載のある場合は裏面も
※マイナンバーカードの場合はマイナンバーを黒塗りで消すこと
- 経費が確認できるもの(原本):領収書、レシート(原本)
※店舗名と費用の詳細が確認できるもの
※補助対象の内容(設備の名称)が分かるもの
※宛名と申請者氏名が一致しているもの
※領収書の原本は受付の押印のうえご返却いたします。
- 店舗内における設置状況が確認できるもの:現像写真をA4用紙へ貼り付けるか、A4用紙へプリントアウトしたもの。
※写真の裏面には記名をすること
※設置前、設置後の遠景写真及び近景写真
- 振り込み口座の通帳(写し):通帳の講座のカタカナ名義、口座番号が分かる部分※申請者名義のもの
- ウイルス除去機能ついていることが確認できるもの:カタログ等
※申請書類・添付書類チェック表(PPT:47KB)
申請方法
- 申請方法
郵送(令和2年11月13日当日消印有効)
【送付先】
〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
経済対策室行
- 窓口※窓口に来られる方の身分証(免許証等)、印鑑をお持ちください。
開所期間:令和2年8月3日(月曜日)~11月13日(金曜日)
月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
場所:飯塚市役所2階展示ホール(カフェ前)
(飯塚市新立岩5番5号)
申請時の留意事項
- 必要に応じて追加資料の提出及び説明等を求めることがあります。
- 申請に係る経費は申請事業者の負担となります。
- 提出された申請書類は、領収書の原本以外は返却しませんので、必ず紙に出力した写しを保管してください。(提出後に内容についてお問い合わせをさせていただく場合があります。)
その他注意事項
- 応援金の対象となる方や対象となる経費について、事前にご確認の上申請してください。
- 応援金の給付は、1事業者につき1回のみといたします。
- 申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合は、応援金を返還していただきます。