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更新日:2020年5月24日
通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載されています。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
(通知カードイメージ)
住所変更や不在などの理由により、マイナンバーの通知を受け取る事ができなかった方は、本庁市民課まで電話でお問い合わせください。返戻された通知カードが市で保管されている場合は、本庁市民課で次の必要書類を持参のうえお受け取りください。
(必要書類)
※世帯が異なる方が代理で受け取る場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認書類(運転免許証など)、代理人の代理権を証明する書類(委任状など)(委任状(ワード:45KB))も持参してください。
マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。初回交付の場合は、無料で作成することができます。通知カードをお持ちでない方も、申請者の方が本人確認書類(原本)をご持参いただければ、市役所市民課や支所の市民窓口課で申請手続きができます。
【マイナンバーカード申請時に必要なもの】
本人確認書類(Aのうち1点、またはBのうち2点)
A:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など
B:健康保険証、介護保険証、年金手帳、子ども医療証、母子手帳など
請求できる方:本人及び同一世帯人
取扱窓口:市役所市民課及び各支所市民窓口課
※任意代理人による請求の場合は本人の住所に送付。委任状が必要。
※世帯が異なる方が代理で手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証など)、代理人の代理権を証明する書類(委任状など)(委任状(ワード:45KB))を持参してください。
通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
(注1)既に通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。
(注2)「個人番号通知書」の再発行はできません。
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