ここから本文です。
更新日:2019年11月1日
令和元年11月5日(火曜日)より、本人からの請求により住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、通知カード、署名用電子証明書へ旧氏を併記できるようになります。
※旧氏併記制度の詳細については下記の総務省のホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記の請求手続は「本庁市民課」又は「各支所市民窓口課」の窓口で行うことができます。住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
請求手続に必要なものは下記のとおりです。
※提出いただいた戸籍謄本等は原本還付できません。ご注意ください。
※戸籍謄本等は必ず必要になりますので、氏が変更になる戸籍届出(婚姻届等)と同時に請求手続きはできません。
旧氏が併記されると、マイナンバーカード・通知カード・署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。旧氏を非表示とすることはできません。
※住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。
旧氏が併記されると、住民票の写し(住民票記載事項証明書含む)・印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
また、旧氏の印影の印鑑登録もできるようになります。
旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または現在の氏の一方のみを表示させる証明書は発行できません。
※旧氏の印影で印鑑登録する場合、旧氏の印影の印鑑登録証明書でも契約等が可能かどうか必ず事前に提出先にご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください