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更新日:2023年3月1日

福祉タクシー券の申請について

小型タクシーの初乗り運賃を助成します。申請は毎年必要です。

令和5年度分の申請は令和5年3月20日から受付けます。

なお、年度の途中でタクシー券の申請をされた場合は、毎月4枚ずつ減らして交付しますので、該当する方はお早目の申請をお願いします。

対象

市民税非課税世帯の在宅の重度障がい者・障がい児で、次のいずれかに該当する人

  1. 身体障がい者手帳1級
  2. 視覚、下肢、体幹機能障がいの単独等級による2級
  3. 人工透析を受けている人。ただし医療機関からの通院証明書が必要です。
  4. 療育手帳A
  5. 精神保健福祉手帳(精神障がい者手帳)1級

市民税非課税世帯の判定は、申請が4月から6月は前年度、7月から3月は当該年度の課税状況を基準とします。

施設、病院などに入所、入院している方は該当しません。

申込期間

令和5年3月20日月曜日から令和6年3月末まで。

申請に必要なもの

障がい者手帳、印鑑

申請窓口

本庁社会・障がい者福祉課または各支所市民窓口課

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者福祉係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1151・1152)

ファックス番号:0948-21-6356

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